報道発表資料 障がい福祉サービス事業所への行政処分について

ページ番号1059480  報道発表日 2024年6月26日 印刷

豊田市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「法」という。)の規定に基づく行政処分を以下のとおり行うこととし、本日付けで以下の事業所を運営する事業者に対して通知しました。

事業所の概要(事業種別:共同生活援助)

事業所名 所在地 定員 事業所指定年月日
グループホームふわふわ千足 千足町一丁目1番129 18名 令和3年2月1日
グループホームふわふわ浄水 浄水町原山209番1 14名 令和3年12月1日
【事業者】 法人名  株式会社恵
      代表者  代表取締役 中出了輔(なかで りょうすけ)
      所在地  東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA 6階

※共同生活援助…障がい者の共同生活を支援するサービス。主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつ、食事の介護やその他必要な日常生活上の援助を行う。

処分内容

事業所名 処分内容 効力発生日 根拠法令
グループホームふわふわ千足 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止12か月) 令和6年6月26日 法第50条第1項
第3号、第6号
グループホームふわふわ浄水 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止6か月)

処分理由

1.人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号)

  • 事業者が利用者に対して、食材料費を過大に徴収するという法第42条第3項に定める人格尊重義務に違反する行為が行われた。

2.不正請求(法第50条第1項第6号)

  • 厚生労働省が示す「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「基準」という。)で定める人員配置基準を満たしていないにも関わらず、所定の減算をせず満額の訓練等給付費を不正に請求していた。
  • 基準で定める夜間支援従事者の員数しか配置していないにも関わらず、基準で定める員数より多く配置したとして、夜勤職員加配加算を適用し、訓練等給付費を不正に請求していた。
  • 利用者が外泊し、共同生活援助の住居内にいないにも関わらず、訓練等給付費を架空請求していた。
    ※訓練等給付費…障がい福祉サービスを提供した事業所に自治体から支払われる給付金。

処分に伴う返還請求予定額

計 108,760,353円(内豊田市分 78,078,155円)
※訓練等給付費は、利用者が当該施設に入所する前に居住地を有していた自治体が支給しているため、合計金額には、本市以外の自治体が支給した訓練等給付費の返還請求額を含む。ただし、最終的な返還請求額は各自治体が精査して確定するため、現時点では予定額としている。

事業所

グループホームふわふわ千足 グループホームふわふわ浄水
不正期間 令和3年3月~令和5年10月 令和3年12月~令和5年10月
不正受給額 55,886,092円(44,508,966円) 21,799,877円(11,261,147円)
加算金 22,354,435円(17,803,585円) 8,719,949円( 4,504,457円)
合計額 78,240,527円(62,312,551円) 30,519,826円(15,765,604円)

※括弧内は豊田市の支給分
※加算金…法第8条第2項の規定に基づき、各市が当該事業者に対し、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができることとなっている。

その他

  • グループホームふわふわ千足の現在の利用者(11名)に関しては、引き続き当該事業所の利用が可能です。
  • グループホームふわふわ浄水は休止中のため、利用者はいません。
  • 愛知県、名古屋市、岡崎市、豊橋市及び一宮市においても、同法人が障がい福祉サービス事業所を運営しており、類似の不正により、本日付けで行政処分がされています。
  • 他自治体の行政処分の対象となった事業所に本市が訓練等給付費を給付した実績があり、今後不正受給が確認された場合、上記とは別に返還を求める予定です。

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