報道発表資料 犬猫の多頭飼養届出制度を開始します
豊田市は、多数の動物を適切に管理できない状況に陥る多頭飼養崩壊を防止するために、豊田市人と動物の共生社会の推進に関する条例を一部改正し、犬や猫の多頭飼養の届け出を義務化する「多頭飼養届出制度」を以下のとおり開始します。
開始日
令和7年7月1日(火曜日)
対象
同一の敷地内で、生後91日以上の犬や猫を合計10頭以上飼養または保管している人
届出事項
- 多頭飼養届出書に以下の事項を記載
(1)氏名・住所
(2)飼養場所の所在地
(3)飼養か保管する犬・猫の数
(4)飼養場所の規模
(5)周辺の生活環境を保全する方法を記載 - 飼養または保管場所等の図面
※届出書については豊田市動物愛護センターで配布するほか、6月1日から豊田市ホームページ
(https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/sumai/pet/1003693.html)に掲載します。
届出方法
豊田市動物愛護センター(矢並町法沢715-4)へ届出書を直接持参
その他
届出時に犬猫の適正な飼養に必要な知識に関する講習を実施
<参考>多頭飼養届出制度について
近年、多数の動物を適切に管理できない状況に陥る多頭飼養崩壊が社会的な問題として注目されています。多頭飼養崩壊を未然に防止するには、多数の動物を飼養、保管している市民(高リスク者)を早期に把握することが有効であり、高リスク者を積極的に探知するための制度です。
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このページに関するお問合せ
豊田市動物愛護センター
471-0002
愛知県豊田市矢並町法沢715-4 鞍ケ池公園内(旧くつろぎ館(休憩所))(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-42-2533 ファクス番号:0565-80-2020
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