清掃工場へのごみの搬入

ページ番号1003803  更新日 2024年9月27日 印刷

清掃工場(渡刈クリーンセンター・藤岡プラント)へ燃やすごみを搬入する方法についてのご案内です。

搬入できるごみ、搬入できないごみ

工場に搬入できるごみ

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定される一般廃棄物のうち、可燃性のもの。
    (例)
    家庭から出る可燃性のごみ(生ごみ、木、草、プラスチック等)。
    事業所から出る茶殻。
  2. 犬、猫等の動物の死骸。
  3. 「燃やすごみ」に該当するごみ(関連ページ「家庭で出る資源・ごみの分別と出し方 」を参照ください)

搬入量を制限しているごみ

  1. 刈草及び剪定枝類
  2. 畳、木型及び木製家具類等の破砕処理が必要となるもの
  3. その他多量であるために清掃工場で適正な処理が困難であるもの

搬入することのできないごみ

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定される特別管理一般廃棄物及び産業廃棄物
  2. 豊田市以外で発生したごみ
  3. リサイクル可能な紙類
    (1)家庭から排出されるリサイクル可能な紙類
    リサイクルステーションで回収しています。
    (2)事業所から排出されるリサイクル可能な紙類
    古紙問屋でリサイクルをお願いします。また、渡刈町のリサイクルステーション内及び藤岡プラント内の事業系古紙リサイクルステーションでも回収を行ってます。
  4. 不燃物あるいは不燃物が混入しているもの
  5. 粉状又は液状のもの
  6. 焼却に際し、高い熱量を発生し焼却炉に損傷を与える可能性のあるもの(大量のプラスチック等)
  7. 渡刈クリーンセンター 長さ2メートル以上又は太さ30センチメートル以上のもの
  8. 藤岡プラント 長さ2メートル、幅30センチメートル又は厚さ10センチメートル以上のもの
  9. タイヤ、農薬、バッテリー、廃油・廃液、ボンベ、薬品、ピアノ、自動車、自動二輪車及びその他適正に処理することができないもの

利用時間

  • 月曜日から金曜日の国民の祝日も受け入れをしています。
  • 年末・年始については広報とよた及び関連ページでおしらせします。
  • 年末については臨時にごみの受け入れを行う場合があります。
    その際は、広報とよたでおしらせしますのでご確認ください。

渡刈クリーンセンター(電話 0565-28-2000)

月曜日
午前7時30分~午後4時
火曜日~金曜日
午前8時30分~午後4時
土曜日・日曜日
ごみの搬入はできません

藤岡プラント(電話 0565-76-2027)

月曜日~金曜日
午前8時30分~午後4時
土曜日
午前8時30分~正午
日曜日
ごみの搬入はできません

処理手数料

可燃性一般廃棄物の処理手数料

処理施設に搬入されたものの焼却処分(し尿及び産業廃棄物を除く。)

ごみの計量は、10キログラム単位で計量します。

家庭系・事業系一般廃棄物
  • 処理手数料 10キログラムまで200円、以後10キログラムごとに200円加算

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このページに関するお問合せ

環境部 清掃施設課
業務内容:清掃施設の管理運営に関すること
〒470-1202 
愛知県豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-28-2000 ファクス番号:0565-28-2212
お問合せは専用フォームをご利用ください。