不適切搬入物について

ページ番号1036853  更新日 2023年8月31日 印刷

写真のような金属や小型家電が燃やすごみやプラスチック製容器包装として捨てられ、焼却施設やプラスチック製容器包装資源化施設に搬入されました。分別が不十分な状態でごみを捨てると処理施設の火災や機器の故障につながります。火災や故障により処理施設が停止してしまうと、市民生活に甚大な影響を及ぼすだけでなく、その修理等に多額の費用(破砕機が故障した場合は約500万円)を要すため、適切なごみの分別に御協力ください。

事業活動から出る金属ごみは、産業廃棄物に該当するため、ごみステーションに出したり、市の処理施設に搬入することができません。

家庭から出るごみの分別・出し方

事業所から出るごみの分別・出し方

金属類の不適物

清掃工場に捨てられた金属塊
金属塊
清掃工場に捨てられた座椅子
座椅子
清掃工場に捨てられたプロパンガスボンベ
プロパンガスボンベ
清掃工場に捨てられたスプリング(ソファー)
スプリング(ソファー)
全長約15センチメートルの金属柱
金属柱

小型家電類の不適物

捨てられた電子たばこ
電子たばこ
捨てられたスマートフォン
スマートフォン
捨てられたモバイルバッテリー
モバイルバッテリー

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このページに関するお問合せ

環境部 清掃施設課
業務内容:清掃施設の管理運営に関すること
〒470-1202 
愛知県豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-28-2000 ファクス番号:0565-28-2212
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