家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分方法

ページ番号1003831  更新日 2024年4月17日 印刷

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象となる、エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ式、有機EL)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目については粗大ごみの収集に出したり市の処理場に持ち込んだりすることはできません。上記の製品については、家電小売店に引取りを依頼する方法と指定引取場所に持ち込む方法のいずれかにより処分してください。

ご注意

  • 家電4品目の処分では、家電リサイクル料金をお支払いいただく必要があります。
  • 家電4品目には、人体や環境に有害な物質を使用したものがありますので、分解しないでください(分解しても、市ではお受け取りできません)。
  • トラブルの原因となるおそれがありますので、無料をうたって不用品回収を行う業者には、回収を依頼しないでください。

家電4品目の処分方法(以下の1または2の方法で処理してください。)

1 家電小売店に引取りを依頼する

家電小売店に引取りを依頼する場合、家電リサイクル料金と運搬・保管費用(店により異なります)を負担する必要がありますので、実際の支払金額はご依頼先の家電小売店に直接ご確認ください。
家電小売店によってはご自宅までの回収を行っているところもあります。

買替えに伴って製品を処分する場合

新しい製品を購入する家電小売店に引取りを依頼してください。
(この場合、家電小売店には引取り依頼に応じる義務があります。)

製品の処分のみを行う場合

製品を購入した家電小売店に引取りを依頼してください。
(この場合、家電小売店には引取り依頼に応じる義務があります。)

製品を購入した家電小売店に引取りを依頼できない場合

製品が譲り受けたものである場合や、引越し等の理由で製品を購入した家電小売店に引取りを依頼できない場合は、お近くの家電小売店にご相談いただくか、次の家電小売店に引取りを依頼してください。

2 指定引取場所に直接持ち込む

指定引取場所へ直接持ち込んでください(自宅までの回収は依頼できません。)。
直接持ち込む場合は、家電リサイクル料金のみの負担となりますが、事前に郵便局で家電リサイクル券の発行を受ける必要があります。

近隣の指定引取場所については、次のページから検索できます。

その他

処分したい製品が家電4品目であるか(家電リサイクル法の対象となるか)判断が付かないとき

製品のメーカー、型番等をご確認の上、家電リサイクル券センターにお問合せください。

家電リサイクル券センター

電話:0120-319640(フリーダイヤル)
ファクス:03-3903-7551
受付時間:午前9時から午後6時まで(日曜日・祝日は休み)
(詳しくは関連情報リンク『家電リサイクル券センター』を参照ください。)

処分したい製品の家電リサイクル料金を確認したいとき

次のページでご確認ください。

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このページに関するお問合せ

環境部 循環型社会推進課
業務内容:一般廃棄物の処理計画・処理施設整備、ごみの減量及び資源化に関すること
〒470-1202
豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-71-3001 ファクス番号:0565-71-3000
お問合せは専用フォームをご利用ください。