り災ごみを清掃施設に搬入される方へ
豊田市内において、火災や自然災害によって、り災した一般住宅等のり災ごみを清掃施設に搬入する場合は、以下のことに注意して搬入してください。詳細については、チラシを御覧ください。
搬入するまでの流れ
1 り災証明書の発行を受ける。
(火災の場合は消防署、その他の自然災害の場合は資産税課が発行します。)
- 資産税課 家屋担当 電話 0565-34-6983(備考)事前に御連絡ください。
2 処理手数料の減免及び施設利用の申請を行う。
- 清掃施設課 施設管理担当 電話 0565-28-2000(備考)事前に御連絡ください。
3 り災ごみを各施設に搬入する。(申請者本人の搬入を原則とします。)
処理手数料の減免について
1 り災した物件が居住の用に供していた家屋、動産等である場合又は居住部分の占める割合が2分の1以上の併用住宅の場合(り災物件の居住者が申請する必要があります。)⇒減免100%
2 り災した物件が(1)に該当しない場合(店舗、事務所、倉庫、農業用倉庫及び居住の用に供していない動産のみの場合など)⇒減免50%
注意 減免率は実際に被害に遭われた方が居住しているかなどの物件の使用状況等で決定します。
(例:り災物件がアパートの場合、そのアパートに居住していない大家や管理会社からの申請は、減免50%の適用となります。)
チラシ
り災証明書発行機関
1 火災の場合
北消防署、中消防署、南消防署、足助消防署
2 自然災害の場合
資産税課
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このページに関するお問合せ
環境部 清掃施設課
業務内容:清掃施設の管理運営に関すること
〒470-1202
愛知県豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-28-2000 ファクス番号:0565-28-2212
お問合せは専用フォームをご利用ください。