ごみステーションからごみを持ち去る行為を条例で禁止しています

ページ番号1003856  更新日 2023年5月2日 印刷

ごみステーションから持ち去られた物が不適正に処理されることを防ぐために条例を改正しました。

平成27年4月1日から条例で認められた者以外がごみステーションからごみを持ち去る行為を禁止しています。市からの持去り行為禁止命令に違反した者には罰則が科されます。

条例の概要

ごみステーションから持ち去る行為の禁止

市又は市の委託業者及び自治区等のごみステーション管理者以外の者が持ち去る行為を禁止します。

規制の概要

画像:ごみステーションからごみ(燃やすごみ、埋めるごみ、資源(缶、ガラスびん、ペットボトル等)、金属ごみ、プラスチック製容器包装等)を持ち去る行為の規制の概要 詳細はページ内に記載しています。


  1. 持去り行為者に対して行政指導
  2. 行政指導に従わない場合に、持去り行為の禁止を命令し、その違反内容を公表(注釈1)
  3. 金属ごみ及び資源については、命令に違反した場合に罰則(注釈2)の対象となり警察へ告発

(注釈1)違反内容の公表
市は、持ち去ることを禁止する命令をしたときは、その違反内容(氏名、住所、違反行為の内容、車両情報等)について公表します。また、その違反行為を指示・命令した者についても同様に公表します。

(注釈2)罰則
実害の多い金属ごみ及び資源を持ち去った者に対して、20万円以下の罰金を科します。

施行日

平成27年4月1日
(罰則に関する規定は、平成27年7月1日施行)

市民の皆様へのお願い

持去り行為を目撃したときは、行為者とのトラブル防止のためにも直接接触することはやめ、市へ通報を行うようにしてください。(電話 0565-71-3001)
日時、場所、車のナンバー、行為者の特徴などの情報提供をお願いします。

よくあるお問合せ

下記のページを参照してください。

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このページに関するお問合せ

環境部 循環型社会推進課
業務内容:一般廃棄物の処理計画・処理施設整備、ごみの減量及び資源化に関すること
〒470-1202
豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-71-3001 ファクス番号:0565-71-3000
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