ごみステーションからのごみ持ち去り者への対応

ページ番号1003856  更新日 2026年6月9日 印刷

ごみステーションの管理者並びに市又は市の許可を受けた者以外の者が、市民がごみステーションに集積したごみを持ち去ることは、廃棄物処理法及び豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例で禁止されています。

違反者に対する対応

警察や他の行政機関と連携し、違反状況に応じ、条例による命令や廃棄物処理法の規定による罰則の適用を図るとともに、違反事実と住所氏名の公表等の措置を含めた対応など、法令等による権限を駆使して、市内における違反行為の根絶を目指します。

市民の皆様へのお願い

持去り行為を目撃したときは、以下の情報を、市へ通報してください。

  • 運搬車のナンバー(ナンバー管轄地を含めた全ての記載事項)
  • 持ち去り行為の日時、場所

運搬車のナンバー(ナンバー管轄地を含めた全ての記載事項)

通報先

循環型社会推進課
電話:0565-71-3001
ファクス:0565-71-3000
電子メールアドレス:junkan@city.toyota.aichi.jp

よくあるお問合せ

  1. 通報した後の市の対応、違反者への処罰がどうなったか知りたい。
    個別事案の問合せにはお答えできません。可能な限り違反者を捜索し、判明した違反者については、再犯のおそれがないと認められるまで、警察等と連携し、厳正に対応します。
  2. どのように違反者を特定し、どのような対応をするのか知りたい。
    具体的な対応が公になると、脱法的な行為が助長される場合も想定されるためお答えできませんが、厳正に対応しています。
  3. 違反行為やその対応の統計的な情報を知りたい。
    整理でき次第公表します。

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このページに関するお問合せ

環境部 循環型社会推進課
業務内容:一般廃棄物の処理計画・処理施設整備、ごみの減量及び資源化に関すること
〒470-1202
豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-71-3001 ファクス番号:0565-71-3000
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