消火器の処分方法

ページ番号1003833  更新日 2021年10月18日 印刷

「廃消火器リサイクルシステム」の運用が始まっています。消火器のリサイクルの効率的な回収システムを利用して適正処理にご協力ください。

廃消火器リサイクルシステムの運用が始まっています

平成22年1月1日から一般社団法人日本消火器工業会の「廃消火器リサイクルシステム」の運用が始まりました。この制度により、消火器の引取り・適正処理・リサイクルの効率的な回収システムが構築されました。
消火器を処分する場合は、次のいずれかの方法で処分してください。(外国製品は不可)

特定窓口に依頼

特定窓口とは、消火器の販売代理店のうち、一般社団法人日本消火器工業会が消火器の収集運搬・保管を委託した事業者で、排出者から消火器を引取ることができる窓口です。電話などで料金等を確認のうえ、持ち込み又は引取りを依頼してください。(特定窓口によっては、引取りを行わないところもあります。)

お近くの特定窓口は、関連情報『株式会社消火器リサイクル推進センター リサイクル窓口検索』(外部リンク)でご確認ください。

指定引取場所に直接搬入

指定引取場所とは、一般社団法人日本消火器工業会が、排出者が消火器を持ち込むことができる場所として指定した場所です。電話などで料金等を確認のうえ、直接搬入してください。

お近くの指定引取場所は、関連情報『株式会社消火器リサイクル推進センター リサイクル窓口検索』(外部リンク)でご確認ください。

ゆうパックを依頼

薬剤料3キログラム以下又は3リットル以下の消火器は、ゆうパックによる回収の対象です。手続き、料金等、回収方法の詳細は、関連情報『ゆうパックによる回収』(外部リンク)でご確認ください。

その他

写真:リサイクルシール

平成22年以降に製造された消火器には、「リサイクルシール」が貼付されています。(リサイクル料金が含まれています。)

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このページに関するお問合せ

環境部 循環型社会推進課
業務内容:一般廃棄物の処理計画・処理施設整備、ごみの減量及び資源化に関すること
〒470-1202
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