報道発表資料 「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」における利用者自己負担額の算定誤りについて

ページ番号1061577  報道発表日 2024年10月25日 印刷

小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている児童等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的に車椅子や特殊寝台等の生活用具を給付する「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」について、利用者の自己負担額の算定を誤り、本来より少ない金額で用具を給付していたことが判明しました。

判明日

令和6年10月25日(金曜日)

対象

6件(4人)に対し、計41,930 円の不足
(最小4,150円~最大 16,050円)

判明の経緯

  • 令和6 年10 月22 日(火曜日)、既存の事務マニュアルの点検のために、職員が国の制度の確認を行っていたところ、同マニュアル上の算定方法の記述に誤りがあるのを発見。
  • 同日から25 日(金曜日)にかけて過去の申請書類及び給付状況を確認したところ、令和3年5月から令和6年5月までに支給決定した10 件のうち6 件について、利用者の自己負担額に誤りがあることが判明。

原因

  • 本制度においては申請者の世帯の所得に応じて自己負担額を算定しているが、本来、市民税所得割額を基準に計算すべきところ、本市が作成した事務マニュアルの記載に誤りがあったことから、同額から住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)や寄附金税額控除等の税額控除をした税額を基準に計算し、本来よりも少ない金額で自己負担額を算定してしまった。
  • これにより、令和3年5月~令和6 年5 月までに申請のあった6件(4人)について、利用者は本来支払うべき金額よりも少ない金額で用具を購入。本市としては、本来よりも少ない金額で用具を給付してしまった。

今後の対応

対象者宅を訪問し、状況説明と謝罪を行うとともに、差額(不足金額)の支払いを求めていく。

再発防止策

事務マニュアルに正しい算定方法を記載するとともに、事務担当者への研修を実施する。

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