報道発表資料 東海地方で初めて盛土規制法に基づく規制を開始しました
豊田市は、盛土等による災害から市民の生命・身体を守るため、東海地方で初めて、市内全域を「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」という。)に基づく規制区域に指定し、規制を開始しました。
これにより市は、事業者の計画が技術的基準などの盛土規制法の規定に適合した事業に限り工事を許可し、市内で実施される盛土等の適正化を図るほか、既に実施された盛土等の安全性を評価し、危険な盛土等が発見された場合は、安全対策を事業者などに求めていきます。
規制開始日
令和6年10月1日(火曜日)
規制区域
市内全域
- 宅地造成等工事規制区域 470.69平方キロメートル
- 特定盛土等規制区域 447.63平方キロメートル
※各区域の定義や場所の詳細については市ホームページ参照
対象事業
- 盛土で高さが1mを超える崖ができる工事
- 切土で高さが2mを超える崖ができる工事
- 盛土と切土を同時に行い、高さが2mを超える崖ができる工事
- 盛土で高さが2mを超える工事(崖ではない場合に適用)
- 盛土又は切土を行う土地の面積が500平方メートルを超える工事
- 土石の一時的な堆積で最大堆積時に高さが2mを超え面積が300平方メートルを超える工事
- 土石の一時的な堆積で最大堆積時に面積が500平方メートルを超える工事
※崖とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地を指す
※許可が不要な事業や手続方法についての詳細は別添参照
<参考>盛土規制法について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を契機として、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、令和5年5月に施行された。無許可行為・技術的基準違反・命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、最大で懲役3年以下又は罰金3億円以下(法人重科)とするなど、抑止力として十分機能するよう罰則が強化されている。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
都市整備部 開発調整課
業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成及び特定盛土等規制法などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6744 ファクス番号:0565-34-6011
お問合せは専用フォームをご利用ください。