マイナンバーカード 在留期間更新に伴うカードの有効期限変更
在留期間のある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までに設定されています。在留期間を更新し、新しい在留カードを取得したら、マイナンバーカードの有効期限を新しい在留期間まで変更(延長)することができます。
マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合、無料でマイナンバーカードの有効期限を2か月延長することができます。(特例延長)
(備考)有効期限延長の上限は、カード発行日から10回目の誕生日(カード発行日に18歳未満だった場合は5回目の誕生日)までです。
手続できる人
- 本人
- 法定代理人(注釈:本人が15歳未満の方、または、成年被後見人)
- 同一世帯員
(備考)法定代理人または同一世帯員に依頼する場合は、必ず住民基本台帳用暗証番号(4ケタの数字)をお伝えください
(備考)別世帯の任意代理人での手続を希望する場合は、文書照会の手続となり、窓口に2回お越しいただく必要があります
お持ちいただくもの
【本人が手続する場合】
- マイナンバーカード
- 在留カード(在留期間更新後のもの)
【法定代理人または同一世帯員が手続する場合】
- 本人のマイナンバーカード(4ケタの暗証番号が必要)
- 本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)など官公署が発行した顔写真付きのもの1点、又は、健康保険証、 診察券など氏名と生年月日が書かれたもの2点)
- 代理権の確認書類(戸籍謄本またはその他の資格を証明する書類。本籍地が豊田市の場合または本人が15歳未満の方で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です)
【別世帯の代理人が手続する場合】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)など官公署が発行した顔写真付きのもの1点、又は、健康保険証、診察券など氏名と生年月日が書かれたもの2点)
- 委任状(1回目来庁時に受付後、本人様宛に郵送します。)
(備考)
- 特例延長を利用する場合、上記の持ち物に加え、在留カード(在留期間更新許可申請中のスタンプが押してあるもの)など、更新申請中であることがわかる書類が必要です
注意事項
- マイナンバーカードの有効期限が切れている場合、手続ができません。再発行の手続になり、1,000円の手数料がかかります。(電子証明書が不要な場合は800円)
- 分からないことがあれば、マイナンバーカードコールセンターにお問い合わせください
受付場所
豊田市役所 東庁舎5階(豊田市西町3-60) マイナンバーカード交付窓口
電話番号:0570-083-130(マイナンバーカードコールセンター)
ファクス番号:0565-37-1617
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このページに関するお問合せ
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