マイナンバーカード 有効期間の変更

ページ番号1042728  更新日 2022年8月17日 印刷

在留期間の更新により有効期間を変更する場合の手続です。

在留期間のある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までに設定されています。在留期間を更新し、新しい在留カードを取得したら、マイナンバーカードの有効期限を新しい在留期限まで変更(延長)することができます。(有効期限延長の上限は、カード発行日から10回目の誕生日(カード発行日に18歳未満だった場合は5回目の誕生日)までです。)

手続できる人

本人、法定代理人(注釈:本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)または同一世帯員

(備考)法定代理人または同一世帯員に依頼する場合は、必ず住民基本台帳用暗証番号(4ケタの数字)をお伝えください。
(備考)上記以外の任意代理人での手続を希望する場合は、文書照会の手続となり、窓口に2回お越しいただく必要があります。詳しくはマイナンバーカード交付窓口へお問合せください。

お持ちいただくもの

マイナンバーカード

(備考)同一世帯員が来庁する場合は、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(同一世帯員分)も必要です。
例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・障がい者手帳等

(注釈)法定代理人が来庁する場合は、次の書類も必要です。

  • 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(法定代理人分)
    例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・障がい者手帳等
  • 代理権の確認書類(戸籍謄本またはその他の資格を証明する書類。本籍地が豊田市の場合または本人が15歳未満の方で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。)

注意事項

  • マイナンバーカードの有効期限が切れている場合、手続ができません。再発行の手続になり、1,000円の手数料がかかります。(電子証明書が不要な場合は800円)
  • 電子証明書の有効期間の延長を行う場合は、原則、本人または法定代理人(注釈:本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)の来庁が必要です。任意代理人(同一世帯員を含む。)での手続を希望する場合は、文書照会の手続となり、窓口に2回お越しいただく必要があります。詳しくはマイナンバーカード交付窓口へお問合せください。

受付場所

豊田市役所 東庁舎5階(豊田市西町3-60) マイナンバーカード交付窓口

電話番号:0565-34-6773
ファクス番号:0565-37-1617

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このページに関するお問合せ

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戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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