マイナンバーカード 券面記載事項の変更
住所、氏名、生年月日、性別に変更があった場合、カード券面に変更後の情報を記載し、ICチップ内のデータも変更後の情報に更新します。
手続きできる人
本人、法定代理人(注釈:本人が15歳未満の者または成年被後見人の場合) または 同一世帯員
(備考)法定代理人または同一世帯員に依頼する場合は、必ず住民基本台帳用暗証番号(4ケタの数字)をお伝えください。
(備考)上記以外の任意代理人での手続を希望する場合は、文書照会の手続となり、窓口に2回お越しいただく必要があります。詳しくはマイナンバーカード交付窓口へお問合せください。
お持ちいただくもの
マイナンバーカード
(備考)同一世帯員が来庁する場合は、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(同一世帯員分)も必要です。
例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・障がい者手帳等
(注釈)法定代理人が来庁する場合は、次の書類も必要です。
- 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(法定代理人分)
例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・障がい者手帳等 - 代理権の確認書類(戸籍謄本またはその他の資格を証明する書類。ただし、本籍地が豊田市の場合または本人が15歳未満の者で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。)
注意事項
- 市外からの転入の場合、転入届出日から90日以内に手続しないとマイナンバーカードが失効しますので、お早めの手続をお願いいたします。
- 住所等の異動の際、署名用電子証明書は自動的に失効します。新たに署名用電子証明書を発行したい場合は、原則、本人または法定代理人(注釈:本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)の来庁が必要です。任意代理人(同一世帯員を含む。)での手続を希望する場合は、文書照会の手続となり、窓口に2回お越しいただく必要があります。詳しくはマイナンバーカード交付窓口へお問合せください。
受付場所
豊田市役所 東庁舎5階(豊田市西町3-60) マイナンバーカード交付窓口
電話番号:0565-34-6773
ファクス番号:0565-37-1617
(備考)住所等の異動と同時に行う場合、南庁舎1階の市民課窓口で手続します。
各支所・出張所でも手続できます。(駅西口サービスセンターは不可)
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このページに関するお問合せ
市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、養子縁組届等、戸籍の届出に関すること 電話番号:0565-34-6994
印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
住民基本台帳事務における支援措置に関すること 電話番号:0565-34-6967
ファクス番号:0565-34-6191
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
マイナンバーカードに関すること 電話番号:0565-34-6773
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