マイナンバーカード 券面記載事項の変更

ページ番号1042724  更新日 2024年1月22日 印刷

住所、氏名、生年月日、性別に変更があった場合、カード追記欄に変更後の情報を記載し、ICチップ内のデータも変更後の情報に更新します。

手続きできる人

本人、法定代理人(注釈:本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合) または 同一世帯員

(備考)任意代理人での手続を希望する場合は、文書照会の手続となり、窓口に2回お越しいただく必要があります。詳しくはマイナンバーカードコールセンターへお問合せください。

お持ちいただくもの

本人来庁の場合

マイナンバーカード

法定代理人来庁の場合

  • 本人のマイナンバーカード (備考)暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
  • 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(法定代理人分)
    例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・障がい者手帳等
  • 代理権の確認書類(戸籍謄本またはその他の資格を証明する書類。ただし、本籍地が豊田市の場合または本人が15歳未満の方で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。)

同一世帯員来庁の場合

法定代理人または同一世帯員に依頼する場合は、必ず住民基本台帳用暗証番号(4ケタの数字)をお伝えください。

  • 本人のマイナンバーカード (備考)暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
  • 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(同一世帯員分)
    例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・障がい者手帳等

(備考)住所等の異動の際、署名用電子証明書は自動的に失効します。新たに署名用電子証明書を発行したい場合は、原則、本人または法定代理人(注釈:本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)の来庁が必要です。
ただし、転入・転居の届出と同時に、以下の委任状を持参いただければ即日手続可能です。委任状の中に注意事項があります。よく読んで記入してください。

注意事項

  • 市外からの転入の場合、転入届出日から90日以内に手続しないとマイナンバーカードが失効しますので、お早めの手続をお願いいたします。
  • 任意代理人(同一世帯員を含む。)での手続を希望する場合は、文書照会の手続となり、窓口に2回お越しいただく必要があります。詳しくはマイナンバーカードコールセンターへお問合せください。 

受付場所

豊田市役所 東庁舎5階(豊田市西町3-60) マイナンバーカード交付窓口

電話番号:0570-083-130(マイナンバーカードコールセンター)
ファクス番号:0565-37-1617

(備考)住所等の異動と同時に行う場合、南庁舎1階の市民課窓口で手続することがあります。

各支所・出張所でも手続できます。(駅西口サービスセンターは不可)

追記欄がいっぱいの場合

追記欄がいっぱいの場合は、カード再発行の手続をします(無料)。発行には1か月程度かかります。顔写真を撮るので本人が来庁してください。

手続できる人

本人(本人が15歳未満の方、または成年被後見人の場合は、その法定代理人が同行してください。

お持ちいただくもの

本人確認書類(備考の(a)1点または(b)2点)

(注釈)法定代理人が同行する場合は、次の書類が必要です。

  • 法定代理人の本人確認書類(備考の(a)1点または(b)2点)
  • 代理権の確認書類(登記事項証明書、戸籍謄本など。ただし、本籍地が豊田市の場合または本人が15歳未満の方で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。)

(備考)本人確認書類

(a) 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、療育手帳、在留カード等(顔写真付きに限る)
(b) 健康保険証、診察券、医療受給者証、学生証、資格証 等(「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されたものに限る)

手続きできる場所

豊田市役所 東庁舎5階(豊田市西町3-60)マイナンバーカード交付窓口
(注意)再発行の手続は本庁のみ可能です。

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このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
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