マイナンバーカード 紛失時の手続

ページ番号1042726  更新日 2023年6月1日 印刷

紛失した時のカード機能の一時停止、再交付の手続です。

紛失したときの手続(カード機能の一時停止)

マイナンバーカードを紛失した場合は、直ちに下記マイナンバー総合フリーダイアルに電話し、マイナンバーカードの機能の一時停止をしてください。一時停止をすることで、証明書のコンビニ交付等の機能を止めることができます。
また、自宅以外の場所で紛失した場合、若しくは盗難等にあった場合は、最寄りの警察・交番に届け出をしてください。

マイナンバー総合フリーダイアル(一時停止については24時間365日対応)

電話:0120-95-0178(日本語)
電話:0120-0178-27(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

発見したときの手続(カード機能の一時停止解除)

マイナンバーカードが見つかった場合は、マイナンバーカードの機能の一時停止解除を窓口でしてください。

手続できる人

本人、法定代理人(注釈:本人が15歳未満の者または成年被後見人の場合)または同一世帯員

(備考)上記以外の任意代理人での手続を希望する場合は、文書照会の手続となり、窓口に2回お越しいただく必要があります。詳しくはマイナンバーカードコールセンターへお問合せください。

お持ちいただくもの

マイナンバーカード

(備考)同一世帯員が来庁する場合は、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(同一世帯員分)も必要です。
例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・障がい者手帳等

(注釈)法定代理人が来庁する場合は、次の書類も必要です。

  • 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(法定代理人分)
    例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・障がい者手帳等
  • 代理権の確認書類(戸籍謄本またはその他の資格を証明する書類。籍地が豊田市の場合または本人が15歳未満の方で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。)

注意事項

  • 署名用電子証明書を有効にしたい場合は、原則、本人または法定代理人(注釈:本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)の来庁が必要です。任意代理人(同一世帯員を含む。)での手続を希望する場合は、文書照会の手続となり、窓口に2回お越しいただく必要があります。詳しくはマイナンバーカードコールセンターへお問合せください。

受付場所

豊田市役所 東庁舎5階(豊田市西町3-60) マイナンバーカード交付窓口

電話番号:0570-083-130(マイナンバーカードコールセンター)
ファクス番号:0565-37-1617

再発行するときの手続

マイナンバーカードが見つからず、再発行を希望する場合の手続です。

手続できる人

本人(本人が15歳未満の者、または成年被後見人の場合は、その法定代理人が同行してください。)

お持ちいただくもの

本人確認書類(備考の(a)1点または(b)2点)

手数料 1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)

(注釈)法定代理人が同行する場合は、次の書類が必要です。

  • 法定代理人の本人確認書類(備考の(a)1点または(b)2点)
  • 代理権の確認書類(戸籍謄本またはその他の資格を証明する書類。ただし、本籍地が豊田市の場合または本人が15歳未満の方で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。)

(備考)本人確認書類

(a) 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、療育手帳、在留カード等(顔写真付きに限る)
(b) 健康保険証、診察券、医療受給者証、学生証、資格証 等(「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されたものに限る)

受付場所

豊田市役所 東庁舎5階(豊田市西町3-60) マイナンバーカード交付窓口

電話番号:0570-083-130(マイナンバーカードコールセンター)
ファクス番号:0565-37-1617

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