通知カードの手続き廃止のお知らせ

ページ番号1038407  更新日 2021年6月10日 印刷

マイナンバーを証明するための「通知カード」の再交付申請等の手続きが令和2年5月25日に廃止されました。受付を終了した手続きは下記のとおりです。

終了した手続き等について

  • 通知カードの再交付申請の手続き
  • 通知カードの氏名、住所などの記載事項変更の手続き
  • 出生等でマイナンバーが付番された方への通知カードの発行(手続き不要)
画像 通知カード
通知カード見本

(注意)記載事項に変更が生じた通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合はマイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票の写しでご対応ください。マイナンバーカードは申請してから出来上がるまで約1か月程度かかります。

関連情報

通知カードは平成27年10月以降に出生や国外からの転入(平成27年10月以降国内に住所をおいたことがない場合に限る。)等により、新たに住民票を作成した場合には、個人番号が付番され、個別に通知されていました。令和2年5月25日からは、個人番号通知書によって個人番号が通知されます。

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