マイナンバーカード 国外転出者の継続利用
令和6年5月27日以降に国外への転出の届出をする日本人は、届出の際に継続利用の手続きをすることでマイナンバーカードが海外でも利用できます。
手続きできるのは、転出予定日の前日までです。
手続きできる人
本人、法定代理人(注釈:本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)または同一世帯員
(備考)任意代理人での手続きを希望する場合は、文書照会の手続きとなり、窓口に2回お越しいただく必要があります。また、文書照会は手続きに時間を要するため、転出予定日前日の7日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)までに申請手続きをしてください。詳しくはマイナンバーカードコールセンターへお問合せください。
お持ちいただくもの
本人来庁の場合
マイナンバーカード
法定代理人来庁の場合
- 本人のマイナンバーカード (備考)暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
- 法定代理人の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・障がい者手帳等 - 代理権の確認書類(戸籍謄本またはその他の資格を証明する書類。ただし、本籍地が豊田市の場合または本人が15歳未満の方で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。)
同一世帯員来庁の場合
同一世帯員に依頼する場合は、必ず住民基本台帳用暗証番号(4ケタの数字)をお伝えください。
- 本人のマイナンバーカード (備考)暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
- 同一世帯員の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・障がい者手帳等
(備考)署名用電子証明書は自動的に失効します。新たに署名用電子証明書を発行したい場合は、原則、本人または法定代理人(注釈:本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)の来庁が必要です。
同一世帯員の任意代理人での手続きを希望する場合は、文書照会の手続きとなり、窓口に2回お越しいただく必要があります。また、文書照会は手続きに時間を要するため、転出予定日前日の7日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)までに申請手続きをしてください。詳しくはマイナンバーカードコールセンターへお問合せください。
ただし、転出の届出と同時に、以下の委任状(封筒にて封印したもの)を持参いただければ即日手続きできます。委任状の中に注意事項があります。よく読んで記入してください。
受付場所
豊田市役所 東庁舎5階(豊田市西町3-60) マイナンバーカード交付窓口
電話番号:0570-083-130(マイナンバーカードコールセンター)
ファクス番号:0565-37-1617
各支所・出張所でも手続きできます。(駅西口サービスセンターは不可)
注意事項
- 本籍地が豊田市でない場合、休日窓口では継続利用の手続きはできません。
- 転出予定日前日までに継続利用の手続きができない場合、転出予定日から90日以内に「国外転出者向けマイナンバーカード」の申請をしてください。
マイナンバーカードの国外利用の詳細
マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
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このページに関するお問合せ
市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、養子縁組届等、戸籍の届出に関すること 電話番号:0565-34-6994
印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
住民基本台帳事務における支援措置に関すること 電話番号:0565-34-6967
ファクス番号:0565-34-6191
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
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