個人番号通知書の送付

ページ番号1038406  更新日 2020年6月1日 印刷

令和2年5月25日から通知カードに替わるものとして、出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方に対して「個人番号通知書」にてマイナンバー(個人番号)が通知されます。

個人番号通知書のお届けについて

出生届等を届け出後住民票に登録されてから、約3週間後、住所登録地に世帯主様宛に簡易書留で送付されます。

送付物

  1. 個人番号通知書
  2. 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
  3. 申請用封筒
  4. パンフレット
個人番号通知書みほん
1. 個人番号通知書
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書みほん
2. 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
申請用封筒
3. 申請用封筒
パンフレット
4. パンフレット

注意

  • 「個人番号通知書」は本人確認書類として使用することはできません。
  • 「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
  • 「個人番号通知書」を紛失した場合、再発行はできません。マイナンバーを確認するためにはマイナンバーカードの取得もしくはマイナンバー入りの住民票の写しの取得のいずれかが必要です。マイナンバーカードは申請してから出来上がるまで約1か月程度かかります。

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