個人番号通知書の送付
令和2年5月25日から通知カードに替わるものとして、出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方に対して「個人番号通知書」にてマイナンバー(個人番号)が通知されます。
個人番号通知書のお届けについて
出生届等を届け出後住民票に登録されてから、約3週間後、住所登録地に世帯主様宛に簡易書留で送付されます。
送付物
- 個人番号通知書
- 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
- 申請用封筒
- パンフレット
注意
- 「個人番号通知書」は本人確認書類として使用することはできません。
- 「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
- 「個人番号通知書」を紛失した場合、再発行はできません。マイナンバーを確認するためにはマイナンバーカードの取得もしくはマイナンバー入りの住民票の写しの取得のいずれかが必要です。マイナンバーカードは申請してから出来上がるまで約1か月程度かかります。
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