「iPhoneのマイナンバーカード」は本市窓口での本人確認に利用できません
お知らせ
令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」(注釈1)で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(注釈2)の提供が開始されましたが、対面確認アプリを使用するためには、各窓口においてアプリに対応する機器を新たに用意する必要があるため、現在、本市窓口における手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
本市窓口で本人確認書類が必要な手続される際は、「実物のマイナンバーカード」や、その他本人確認書類として認められるものを御持参くださいますようお願いいたします。
なお、「iPhoneのマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の対応機器の本市窓口における整備等については、引き続き検討してまいります。
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