報道発表資料 障がい福祉サービス事業所への行政処分等について
豊田市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)の規定に基づく行政処分及び豊田市地域生活支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定に基づく決定を以下のとおり行うこととし、本日付けで以下の事業所を運営する事業者に対して通知しました。
事業所の概要
事業所名 | 所在地 | 事業種別 | 事業所指定年月日 |
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AMOR TOYOTA (アモル トヨタ) |
平芝町2丁目8番地1 MEIWA BIL 3階A301 |
居宅介護 | 令和5年5月1日 |
移動支援 | 令和5年7月1日 | ||
【事業者】 法人名 株式会社Good Points 代表者 代表取締役 坂元亮太(さかもと りょうた) 所在地 神奈川県横浜市中区本町1丁目7番地 |
※居宅介護…障がい者の自宅内での入浴、排せつ、食事などの介護、通院や官公署への外出時における介助を行う。
※移動支援…屋外での移動に困難がある人に対し、外出のための準備、外出先で必要となる支援を行う。
処分及び決定内容等
処分及び決定内容 | 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止6か月) |
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効力発生日 | 令和6年9月25日(水曜日) |
根拠法令等 | 【居宅介護】法第50条第1項第4号、第9号 【移動支援】実施要綱第14条第1号、第6号 |
処分及び決定の理由
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人員基準違反(法第50条第1項第4号、実施要綱第14条第1号)
- 豊田市障害福祉サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等を定める条例(以下「条例」という。)及び法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「基準省令」という。)において、事業所に配置すべき従業者数が常勤換算2.5人以上であるところ、市による事業所の指定日から令和5年11月までの間、1.0人未満の員数しか配置していなかった。
- 条例及び基準省令により、常勤専従で配置すべきサービス提供責任者について、常勤専従での配置がされていなかった。
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不正の手段による指定(法第50条第1項第9号、実施要綱第14条第6号)
- 指定申請時において、事業者が運営する別事業所の職員を配置換えして、当該事業所のサービス提供責任者とする予定としていたにも関わらず、市による事業所の指定日以降も、当該職員は別事業所の職員として従事し続けていた。このことは、事業者が指定申請の変更を行わずに指定を受けた不正の手段による指定にあたる。
その他
- AMOR TOYOTAの現在の利用者(居宅介護:3人、移動支援:24人)は、引き続き当該事業所の利用が可能です。
- 市による監査の結果、この処分に伴う不正利得は存在しなかったため、居宅介護サービス費及び移動支援給付費の返還請求は行いません。
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