個人の市県民税の減免及び森林環境税の免除

ページ番号1047465  更新日 2024年9月26日 印刷

特別な事情により、徴収猶予や分割での納付などによっても納税が困難な場合は、市県民税の減免の適用を受けられることがあります。

減免を申請される場合は、所得要件などの条件の確認をしたうえで、申請書を送付しますので、市民税課(電話0565-34-6617)へ御連絡ください。

市県民税の減免

減免申請方法

市県民税の納期限までに、個人市民税・県民税減免及び森林環境税免除申請書と必要書類を提出してください。
個人市民税・県民税減免及び森林環境税免除申請書は条件を確認した上で送付しますので、納期限までにお問い合わせください。

所得要件

申請事由によって、所得要件が異なります。
基準額:135万円+配偶者控除額+扶養控除額+(年少扶養の人数×33万円)+(同居特別障がい者の数×23万円)

減免対象税額

減免対象となる税額は、一部の申請事由を除き、納期限が過ぎていないものに限ります。

減免の対象となるもの(令和4年度課税分から)

  1. 生活保護を受ける方
  2. 前年と比べて所得が減少し、生活が困難になった方
  3. けがや病気のため長期間所得が皆無となる方
  4. 勤労学生
  5. 納税義務者が死亡した場合
  6. 災害等にあった場合
  7. その他

令和4年度課税分以降の減免対象一覧 

減免の条件や実際の適用ケースについて、下記表に簡単に記載しています。
詳細については、上記の「豊田市市税減免規則 別表第1」を確認してください。

申請事由

要件

必要書類

減免割合

生活保護

生活保護を受ける方

社会福祉事務所長の証明書など

生活保護開始以後の納期限に係る税額の全額

所得減少

前年中の所得金額が基準額以下であり、今年中の所得金額などが前年比4分の3以下に減少する見込みの方

  • 所得見込額報告書
  • 雇用保険受給資格者証など収入を証明する書類

所得減少の割合に応じて25%又は50%

傷病

次の要件を全て満たしている方

  • けがや病気により、3か月以上就労不可能
  • 前年中の所得金額が基準額の3倍以下
  • 今年中の所得金額などが前年比4分の3以下に減少する見込み
  • 医師の診断書
    (3か月以上就労不可能であることが明記されているもの)
  • 所得見込額報告書
  • 雇用保険受給資格者証など収入を証明する書類

前年中の所得金額に応じて20%~100%

勤労学生

勤労学生及びその他の学生、生徒で前年中の所得金額が基準額以下の方

在学証明書など、これに準ずる書類

要件に応じて50%又は100%

死亡

1月2日以降に死亡し、前年中の所得金額が基準額の3倍以下の方

相続人代表者指定届

前年中の所得金額に応じて20%~100%

災害(1)

災害により、死亡又は障がい者となった方

り災証明書

90%又は100%

災害(2)

災害により住宅または家財の価格の10分の3以上の被害を受け、前年中の所得金額が1千万円以下の方

  • り災証明書
  • 損害保険や損害賠償などによる補填額が確認できる書類

前年中の所得金額及び損害金額に応じて12.5%~100%

低所得

寡婦・未成年・障がい者・ひとり親で前年中の所得金額が145万円以下の方

なし

50%

森林環境税の免除

免除申請方法

森林環境税の納期限までに、個人市民税・県民税減免及び森林環境税免除申請書と必要書類を提出してください。
個人市民税・県民税減免及び森林環境税免除申請書の送付と必要書類等の詳細については、納期限までにお問い合わせください。

免除対象税額

免除対象となる税額は、納期限が過ぎていないものに限ります。
免除割合は100%です。

免除の対象となるもの

  1. 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた方
    ア 死亡した方
    イ 障がい者となった方
    ウ 住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上で、前年の合計所得金額が500万円以下である方
    エ 住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の5以上で、前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である方
  2. 生活保護法の規定による扶助を受けている方
  3. 失業、廃業又はその他本人の責めに帰すべき事由によらずに、その年の合計所得金額等の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したことにより、生活が著しく困難となった方
  4. 本人の責めに帰すべき事由によらずに、やむを得ない多額の支出を行った又は所有する資産について損害を受けたことにより、生活が著しく困難となった方

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このページに関するお問合せ

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業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
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