個人の市県民税の減免
特別な事情により、徴収猶予や分割での納付などによっても納税が困難な場合は、市県民税の減免の適用を受けられることがあります。
減免を申請される場合は、所得要件などの条件の確認をしたうえで、申請書を送付しますので、市民税課(電話0565-34-6617)へ御連絡ください。
減免の概要
減免申請方法
市県民税の納期限までに、減免申請書と添付書類を提出してください。
所得要件
申請事由によって、所得要件が異なります。
基準額:135万円+配偶者控除額+扶養控除額+(年少扶養の人数×33万円)+(同居特別障がい者の数×23万円)
減免対象税額
減免対象となる税額は、一部の申請事由を除き、納期限が過ぎていないものに限ります。
減免の対象となるもの(令和4年度課税分から)
- 生活保護を受ける方
- 前年と比べて所得が減少し、生活が困難になった方
- けがや病気のため長期間所得が皆無となる方
- 勤労学生
- 納税義務者が死亡した場合
- 災害等にあった場合
- その他
令和4年度課税分以降の減免対象一覧
令和3年度課税分以前の減免対象は下記を参照してください。
減免の条件や実際の適用ケースについて、下記表に簡単に記載しています。
詳細については、上記の「豊田市市税減免規則 別表第1」を確認してください。
申請事由 |
要件 |
必要書類 |
減免割合 |
---|---|---|---|
生活保護 |
生活保護を受ける方 |
社会福祉事務所長の証明書など |
生活保護開始以後の納期限に係る税額の全額 |
所得減少 |
前年中の所得金額が基準額以下であり、今年中の所得金額などが前年比4分の3以下に減少する見込みの方 |
|
所得減少の割合に応じて25%又は50% |
傷病 |
次の要件を全て満たしている方
|
|
前年中の所得金額に応じて20%~100% |
勤労学生 |
勤労学生及びその他の学生、生徒で前年中の所得金額が基準額以下の方 |
在学証明書など、これに準ずる書類 |
要件に応じて50%又は100% |
死亡 |
1月2日以降に死亡し、前年中の所得金額が基準額の3倍以下の方 |
相続人代表者指定届 |
前年中の所得金額に応じて20%~100% |
災害(1) |
災害により、死亡又は障がい者となった方 |
り災証明書 |
90%又は100% |
災害(2) |
災害により住宅または家財の価格の10分の3以上の被害を受け、前年中の所得金額が1千万円以下の方 |
|
前年中の所得金額及び損害金額に応じて12.5%~100% |
低所得 |
寡婦・未成年・障がい者・ひとり親で前年中の所得金額が145万円以下の方 |
なし |
50% |
減免申請書は、条件を確認したうえで、送付致します。
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このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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