所得の種類と所得金額の計算方法
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様でその金額は一般に収入金額から必要経費などを差し引いて算定されます。
所得の種類
利子所得
公債、社債、預貯金などの利子
所得金額の計算方法:収入金額=利子所得の金額
配当所得
株式や出資の配当など
所得金額の計算方法:収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得
土地や建物を貸して得た所得で地代、家賃、権利金など
所得金額の計算方法:収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得
自分で事業を営んだり、農業などから生じる所得
所得金額の計算方法:収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得
サラリーマンの給与、ボーナスなど
所得金額の計算方法:収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額。詳しくは、次項目「給与所得の求め方」を参照ください。
雑所得
公的年金、原稿料など
所得金額の計算方法:次の1.2.3.の合計金額=雑所得の金額
- 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額。詳しくは、次項目「年金所得の求め方」を参照ください。
- 業務に係る雑所得収入金額-必要経費
- 1.2以外の雑所得収入金額-必要経費
一時所得
継続性のない一時的な所得で、賞金、生命保険の満期受取金など
所得金額の計算方法:収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(2分の1の額が課税対象です)
山林所得
山林を売った場合に生じる所得
所得金額の計算方法:収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
退職所得
退職金、一時恩給など
所得金額の計算方法:(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
譲渡所得(注釈)
土地などの財産を売った場合に生じる所得
所得金額の計算方法:収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額{長期譲渡所得(土地・家屋の長期譲渡所得を除きます。)は2分の1の額が課税対象です}
(注釈)退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、土地等にかかる事業所得等、山林所得は他の所得と分離して個別に税額を算出します。
詳しくは下記ページ「いろいろな分離課税」を参照ください。
給与所得の求め方
令和2年分所得(令和3年度課税)以降
給与所得の求め方一覧
給与等の収入金額の合計額 |
給与所得の金額 |
---|---|
55.1万円未満 |
0円 |
55.1万円以上161.9万円未満 |
収入金額-55万円 |
161.9万円以上162万円未満 |
106.9万円 |
162万円以上162.2万円未満 |
107万円 |
162.2万円以上162.4万円未満 |
107.2万円 |
162.4万円以上162.8万円未満 |
107.4万円 |
162.8万円以上180万円未満 |
A×2.4+10万円 |
180万円以上360万円未満 |
A×2.8-8万円 |
360万円以上660万円未満 |
A×3.2-44万円 |
660万円以上850万円未満 |
収入金額×90%-110万円 |
850万円以上 |
収入金額-195万円 |
(備考)A=収入金額÷4(千円未満切捨て)
所得金額調整控除
介護・子育て世帯の場合
令和3年度課税から給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられたことにより、該当の方は、税負担が増えることとなりました。そこで、子育てや介護に対して配慮する観点から、所得金額調整控除が創設されました。
給与等の収入金額が850万円を超え、下記(イ)~(ハ)のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
(イ)納税者本人が特別障がい者である
(ロ)23歳未満の扶養親族を有する
(ハ)特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
〈調整額〉{給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%
給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方がある場合
給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額があり、それらの合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。(介護・子育て世帯による控除の適用がある場合は、その控除をした残額から控除します。)
〈調整額〉給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
令和元年分所得(令和2年度課税)まで
給与所得の求め方一覧
給与等の収入金額の合計額 |
給与所得の金額 |
---|---|
65.1万円未満 |
0円 |
65.1万円以上161.9万円未満 |
収入金額-65万円 |
161.9万円以上162万円未満 |
96.9万円 |
162万円以上162.4万円未満 |
97万円 |
162.4万円以上162.8万円未満 |
97.2万円 |
162.8万円以上180万円未満 |
A×2.4万円 |
180万円以上360万円未満 |
A×2.8-18万円 |
360万円以上660万円未満 |
A×3.2-54万円 |
660万円以上1,000万円未満 |
収入金額×90%-120万円 |
1,000万円以上 |
収入金額×95%-170万円 |
(備考)A=収入金額÷4(千円未満切捨て)
年金所得の求め方
令和2年分所得(令和3年度課税)以降
年金所得の求め方一覧
公的年金等以外の所得の合計金額が1,000万円以下の場合
受給者の年齢:65歳以上
公的年金等の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
110万円以下 |
0円 |
110万円超330万円以下 |
年金収入-110万円 |
330万円超410万円以下 |
年金収入×75%-27.5万円 |
410万円超770万円以下 |
年金収入×85%-68.5万円 |
770万円超1,000万円以下 |
年金収入×95%-145.5万円 |
1,000万円超 |
年金収入-195.5万円 |
受給者の年齢:65歳未満
公的年金等の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
60万円以下 |
0円 |
60万円超130万円以下 |
年金収入-60万円 |
130万円超410万円以下 |
年金収入×75%-27.5万円 |
410万円超770万円以下 |
年金収入×85%-68.5万円 |
770万円超1,000万円以下 |
年金収入×95%-145.5万円 |
1,000万円超 |
年金収入-195.5万円 |
(注意1)年齢は、その年の12月31日現在で判定します。
(注意2)公的年金等以外の所得の合計金額が1,000万円超の場合は控除額を10万円引き下げ、2,000万円超の場合は20万円を引き下げます。
令和元年分所得(令和2年度課税)まで
年金所得の求め方一覧
受給者の年齢:65歳以上
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
120万円以下 | 0円 |
120万円超330万円以下 | 年金収入-120万円 |
330万円超410万円以下 | 年金収入×75%-37.5万円 |
410万円超770万円以下 | 年金収入×85%-78.5万円 |
770万円超 | 年金収入×95%-155.5万円 |
受給者の年齢:65歳未満
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
70万円以下 | 0円 |
70万円超130万円以下 | 年金収入-70万円 |
130万円超410万円以下 | 年金収入×75%-37.5万円 |
410万円超770万円以下 | 年金収入×85%-78.5万円 |
770万円超 | 年金収入×95%-155.5万円 |
(注意)年齢は、その年の12月31日現在で判定します。
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業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
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