公的年金からの市県民税の特別徴収制度
年金受給者の納税の便宜等や市における徴収の効率化を図るため公的年金からも市県民税が特別徴収されます。
公的年金からの市県民税の特別徴収制度について
1 特別徴収の対象者となる方
令和5年度に「公的年金からの市県民税の特別徴収」の対象となるのは、以下の全てを満たしている方です。
- 令和5年4月1日時点で65歳以上(昭和33年4月2日以前生まれの人)
- 令和4年中に年金を受給し、令和5年度に公的年金などに係る市県民税が課税される人
- 令和5年1月1日以後、引き続き市内に住所を有する人
- 令和5年度分の老齢等年金の年額が18万円以上の人
- 年金から介護保険料が特別徴収されている人
2 対象となる年金
老齢基礎年金など
(注意)遺族年金・障がい年金は対象ではありません。
3 徴収時期及び税額
1年目(年金からの特別徴収の開始年度)
ご自宅等へ送付された納税通知書兼納付書(1期・2期)で、年税額の4分の1ずつの金額を納めていただきます。
10月以降は年金支給時(10月・12月・2月)に年税額の6分の1ずつの金額を特別徴収します。
2年目以降(年金からの特別徴収の継続年度)
公的年金等に係る市県民税について、上半期(4月・6月・8月)は仮特別徴収税額、下半期(10月・12月・2月)は本特別徴収税額を年金から特別徴収します。
- 仮特別徴収税額
前年度の公的年金等に係る市県民税額の半額 - 本特別徴収税額
確定した当該年度の公的年金等に係る市県民税額から上半期の仮特別徴収税額を差引いた額
(例)年金所得のみで市県民税の年税額が1年目8万円、2年目9万円の場合
徴収方法 |
普通徴収 (納税者自身で納付) |
普通徴収 (納税者自身で納付) |
特別徴収 (年金から天引き) |
特別徴収 (年金から天引き) |
特別徴収 (年金から天引き) |
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徴収時期 |
1期(6月) |
2期(8月) |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収される税額 |
20,000円 |
20,000円 |
13,400円 |
13,300円 |
13,300円 |
徴収される税額 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
徴収方法 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
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徴収時期 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収される税額 |
仮徴収額 |
仮徴収額 |
仮徴収額 |
本徴収額 |
本徴収額 |
本徴収額 |
徴収される税額 |
13,400円 |
13,300円 |
13,300円 |
16,800円 |
16,600円 |
16,600円 |
徴収される税額 |
前年度の年税額の半額の3分の1 |
前年度の年税額の半額の3分の1 |
前年度の年税額の半額の3分の1 |
年税額から上半期の徴収額を差引いた額の3分の1 |
年税額から上半期の徴収額を差引いた額の3分の1 |
年税額から上半期の徴収額を差引いた額の3分の1 |
(備考)年度途中で税額が変更になったときなどは、その年度の特別徴収は中止となり、徴収された税額を除いた残りの税額が普通徴収に切り替わる場合があります。
(備考)100円未満の端数は、上半期は4月、下半期は10月に加算します。
4 特別徴収義務者
日本年金機構(旧社会保険庁)等
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軽自動車税 0565-34-6877
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