eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について
毎年1月31日までに提出いただく給与支払報告書は、eLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等により提出することができます。
(備考)前々年に税務署に提出すべき源泉徴収票が100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。
1 eLTAXによる提出
eLTAXとは地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した住民税などの電子申告システムです。
- eLTAXヘルプデスク 電話:0570-081459(左記電話番号でつながらない場合には電話:03-5521-0019)
受付時間 午前9時00分~午後5時00分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
なお、eLTAXの操作等の問合せへの対応は豊田市では行っておりません。
2 光ディスク等による提出
豊田市が推奨している媒体はCD、DVDです。
(備考)令和5年4月1日以降、光ディスクを利用して提出するための承認申請手続きは不要となりました。
3 レコード内容及び作成要領
提出するデータは総務省ホームページ内の「給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等」を参考に作成して御提出ください。なお、税制改正等によりレコード内容等は変更になる場合があります。提出の前には最新版の情報を御確認ください。
4 よくある問合せ
問1
全国で従業員が100人以上いますが、eLTAXまたは光ディスク等で給与支払報告書を提出する必要があるのでしょうか?
回答
前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上である給与支払者であれば、市町村へ提出する給与支払報告書についても、eLTAXまたは光ディスク等で提出する必要があります。
例えば、令和2年1月に税務署へ提出すべき源泉徴収票(令和元年分)が100枚以上であれば、令和4年1月に市町村へ提出する給与支払報告書(令和3年分)をeLTAXまたは光ディスク等で提出しなければなりません。この場合、たとえ豊田市へ提出すべき給与支払報告書が1枚だとしても、eLTAXまたは光ディスク等で提出する必要があります。
従業員が100人以上いる場合でも、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上であるとは限らないため、御確認いただく必要があります。
問2
給与支払報告書をCDやDVDで提出したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
回答
令和5年4月1日以降、光ディスクを利用して提出するための手続きは不要となりました。
なお、豊田市ではeLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しています。eLTAXでは、光ディスク等の郵送が不要となることに加え、インターネット経由で全国の提出先市町村への給与支払報告書データを一元的に送信できます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
お問合せは専用フォームをご利用ください。