個人の市県民税の概要
個人市民税は、それぞれ課税の基準によって均等割と所得割に区分されています。
均等割
- 納税者の所得金額の多少にかかわらず、広く均等に負担してもらうもの
所得割
- 納税者の所得金額に応じて負担してもらうもの
納税義務者
市内に住所がある人
納める税金
- 均等割
- 所得割
市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で市内に住所のない人
納める税金
- 均等割
市内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在で判断します。
したがって、今年の1月1日までに死亡した人は今年度は課税されませんが、今年の1月2日以後に死亡した人については課税されます。
また、今年の1月2日以後に転入された人は今年度は豊田市では課税されませんが、転出された人は豊田市で課税されます。
課税されない人
均等割・所得割のどちらも課税されない人
- 生活保護法で生活扶助を受けている人
- 令和元年分所得(令和2年度課税)まで
障がい者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額(注釈1)が125万円以下(給与の収入金額では2,044,000円未満)の人
令和2年分所得(令和3年度課税)以降
障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額(注釈1)が135万円(給与の収入金額では2,044,000円未満)の人
均等割の課税されない人
前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
令和元年分所得(令和2年度課税)まで
ア.扶養家族のない人
32万円
イ.扶養家族のいる人
32万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18万9,000円
令和2年分所得(令和3年度課税)以降
ア.扶養家族のない人
42万円
イ.扶養家族のいる人
32万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18万9,000円
所得割の課税されない人
前年中の総所得金額等(注釈2)が、次の金額以下の人
令和元年分所得(令和2年度課税)まで
ア.扶養家族のない人
35万円
イ.扶養家族のいる人
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円
令和2年分所得(令和3年度課税)以降
ア.扶養家族のない人
45万円
イ.扶養家族のいる人
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
(注釈1)損失の繰越控除を適用する前の総所得金額等をいいます。
(注釈2)損益通算及び損失の繰越控除を適用した後の総所得金額と分離課税の所得金額(土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額)の合計額をいいます。
個人県民税
個人の県民税は愛知県の税金ですが、納税者や課税所得金額が個人の市民税と同じなので、納税者の便宜などを図るため、豊田市が個人の市民税とあわせて課税し徴収しています。
森林環境税について(国税)
令和6年度から国税である森林環境税が、市県民税とあわせて課税されます。なお、森林環境税の非課税基準は、個人市県民税の非課税基準と異なります。詳しくは、市民税課「森林環境税のあらまし」ページをご覧ください。
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市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
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