令和6年度から適用となる個人の市県民税の主な改正

ページ番号1058993  更新日 2024年5月16日 印刷

個人住民税の定額減税

令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税について

対象となる方

  • 前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

  • 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

(備考1)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(備考2)扶養親族等の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(備考3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税については、令和6年度分の個人住民税は対象になりません。

徴収方法(令和6年度分)

(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
→令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が、令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます。
(2)普通徴収(事業所得者の方)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得の方)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他

  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

所得税について

  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

森林環境税の徴収開始

令和6年度分から森林環境税の課税が始まります。森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から市県民税均等割に併せて1人年額1,000円を負担することになります。詳しくは、豊田市ホームページ「森林環境税のあらまし」を参照ください。

国外扶養親族の要件見直し

令和6年度申告から、扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が見直され、30歳以上70歳未満の国外居住親族は対象外となりました。ただし、(1)留学生(2)障がい者(3)その納税義務者からその年における生活費か教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人のいずれかに該当する場合は対象となります。なお、控除を受けるためには、「親族関係書類」、「送金関係書類」のほかに前述(1)は留学ビザ等相当書類、(3)は送金関係書類でその送金金額等が38万円以上であることを明らかにする必要があります。詳しくは、豊田市ホームページ「国外にいる親族の扶養申告をする場合(令和6年度から変更)」をご参照ください。

上場株式等に係る課税方式の見直し

令和6年度から、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。所得税の確定申告において上場株式等に係る配当所得等及び源泉徴収を選択した特定口座の譲渡所得等を申告された場合は、市県民税も同様にその課税方式が適用されます。

大口株主等の要件の見直し

上場株式等の配当等の特例において、株式保有割合が3%以上の株主は総合課税の対象とされているものについて、同族会社である法人との合計で3%以上となる場合においても、総合課税の対象となります。令和5年10月以後に支払いを受ける配当等が対象です。

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