令和7年度から適用となる個人の市県民税の主な改正

ページ番号1066360  更新日 2025年5月13日 印刷

市県民税の定額減税

  • 令和7年度市県民税に限り、令和6年の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注釈1)を有する方について、定額減税額1万円を所得割額から控除します。

(注釈1)令和6年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の令和6年の合計所得金額が48万円以下の方

注意事項

  • 同一生計配偶者が国内に住所を有しない場合は対象外です。
  • 定額減税は、他の税額控除を全て控除した後の所得割額から行います。また、減税額が所得割額を超える場合には、所得割額が限度となります。

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯・若者夫婦世帯(注釈2)が認定住宅等の新築等をして、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を下表のとおり上乗せすることとなりました。

(注釈2)子育て世帯・若者夫婦世帯とは、次のいずれかに該当する場合を指します。
(1)年齢40歳未満であって配偶者を有する方
(2)年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
(3)年齢19歳未満の扶養親族を有する方

住宅の区分

令和6年に入居した場合の借入限度額

認定住宅

子育て世帯・若者夫婦世帯:5,000万円

その他の世帯:4,500万

ZEH水準省エネ住宅

子育て世帯・若者夫婦世帯:4,500万円

その他の世帯:3,500万

省エネ基準適合住宅

子育て世帯・若者夫婦世帯:4,000万円

その他の世帯:3,000万

住宅の区分について詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。 

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