ふるさと寄附金(控除の手続きと控除額の計算)

ページ番号1013283  更新日 2021年12月22日 印刷

都道府県、市区町村への寄附金、いわゆる「ふるさと寄附金」の税額控除を受けるための手続きと控除額の計算方法をご案内します。

寄附金税額控除を受けるための手続き

1. 確定申告又は市県民税申告を行う
寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行った人が、寄附先が発行する1月1日から12月31日までの領収書等を添付または提示して、翌年の3月15日までに税務署へ確定申告書を提出する必要があります。確定申告を行う必要のない人は、市役所に市県民税申告をする必要があります。
(備考)令和3年分の確定申告から、ふるさと納税の場合は、自治体が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになります。詳細は以下のページをご確認ください。

2. 寄附金税額控除に係る申告特例(以下、「ワンストップ特例」という。)の申請を行う

3. この特例は、平成27年度税制改正で新設されました。

(1)確定申告書を提出する義務がなく、かつ、確定申告書を提出しない人(還付を受ける申告を含む。)
(2)給与及び公的年金以外の所得の申告及び寄附金以外の控除を受けるため市県民税申告書を提出する必要がない人
(3)ふるさと寄附の寄附先の自治体が5か所以下の人

以上(1)から(3)の条件を満たす寄附者は、専用の申請書を寄附先の自治体へ提出することで、確定申告又は市県民税申告を行わずに寄附金税額控除の適用を受けることができます。
特例の適用を希望される方は、専用の申請書に氏名、住所等を記入し、寄附先の自治体へ提出してください。手続きの詳細については、寄附先の自治体へお問い合わせください。

(注意)申請書提出後、申請書に記載した氏名、住所等の内容が変更になる場合は、必ず、翌年1月10日までに寄附先の自治体で変更の手続きを行ってください。変更の手続きを行っていない場合、特例の適用を受けられないことがあります。

控除額計算方法

(ア)都道府県・市区町村への寄附金の合計額
(イ)総所得金額等の合計額×30%
(ア)と(イ)のうち、いずれか少ない金額(以下、「控除対象額」といいます。)を寄附金税額控除額の計算に用います。

(1)確定申告又は市県民税申告を行った場合
寄附金税額控除額=基本控除額+特例控除額

(2)ワンストップ特例の申請を行った場合
寄附金税額控除額=基本控除額+特例控除額+申告特例控除額

基本控除

  1. 市民税基本控除額
    (控除対象額-2,000円)×6%
  2. 県民税基本控除額
    (控除対象額-2,000円)×4%

特例控除

  1. 市民税特例控除額(注釈1)
    (控除対象額-2,000円)×特例割合×5分の3
  2. 県民税特別控除額(注釈1)
    (控除対象額-2,000円)×特例割合×5分の2

特例割合は、課税総所得金額(注釈2)から人的控除差調整額(注釈3)を控除した金額(以下「基準額」といいます。)に基づいて以下のように決まります(注釈4)。

  • 基準額が0円未満のとき、特例割合は100分の90
  • 基準額が0円以上195万円以下のとき、特例割合は100分の84.895
  • 基準額が195万円超330万円以下のとき、特例割合は100分の79.79
  • 基準額が330万円超695万円以下のとき、特例割合は100分の69.58
  • 基準額が695万円超900万円以下のとき、特例割合は100分の66.517
  • 基準額が900万円超1,800万円以下のとき、特例割合は100分の56.307
  • 基準額が1,800万円超4,000万円以下のとき、特例割合は100分の49.16
  • 基準額が4,000万円超のとき、特例割合は100分の44.055(注釈5)

(注釈1)調整控除後所得割額の2割(平成27年度以前は1割)が控除限度額です。調整控除後所得割額とは、課税所得金額に市民税の所得割の税率6%、県民税の所得割の税率4%をそれぞれかけた後、調整控除額を控除した後の金額です。詳しくは、関連情報「個人の市県民税額の計算」ページの「所得割額の計算」を参照してください。

(注釈2)課税総所得金額=総所得金額-所得控除の金額
(注釈3)人的控除差調整額の算出については以下の「人的控除差調整額」をご利用ください。

  • 令和元年分所得(令和2年度課税)まで
  • 令和2年分所得(令和3年度課税)以降

(注釈4)このページに記載されている特例割合は、平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることによって修正された割合で、この割合が適用されるのは、平成26年度から令和20年度までの各年度分の市県民税に限られます。
(注釈5)平成27年度以前の市県民税については、基準額が4,000万円超のとき、特例割合は100分の49.16となります。

申告特例控除

ワンストップ特例の申請をしたときに上記の基本控除と特例控除に加算して受けることができる控除です。
ワンストップ特例は確定申告書を提出しないことを前提としているので、この特例を受けると所得税の寄附金控除を受けることができなくなってしまいます。そこで、受けることができなくなる所得税の寄附金控除による減額分に相当する金額(注釈)を市県民税から控除するというのが、この控除の趣旨です。
(注釈)所得税の寄附金控除による減額分と市県民税の申告特例控除額は、それぞれ独立した計算方法で算出するので、課税の状況によっては金額が一致しないことがあります。

  1. 市民税申告特例控除額
    市民税特例控除額×申告特例割合
  2. 県民税申告特例控除額
    県民税特例控除額×申告特例割合

申告特例割合は、特例割合の数値に基づいて以下のように決まります。
特例割合×100=(A)
申告特例割合=(A)分の(90-(A))
例えば、特例割合が100分の79.79の場合、
(A)=(100分の79.79)×100=79.79
申告特例割合=79.79分の(90-79.79)=79.79分の10.21
となります。

控除額計算方法

例:「個人の市県民税額の計算」ページの計算例となっている豊田太郎さんが都道府県または市区町村に対して3万円の寄附を行った場合

豊田太郎さんの課税情報 (令和3年度課税)
総所得金額2,760,000円(給与収入400万円のみ)
所得控除合計額1,625,000円
課税総所得金額1,135,000円
人的控除差調整額150,000円
調整控除後所得割額
市民税63,600円
県民税42,400円

市県民税

(ア)都道府県・市区町村への寄附金の合計額
3万円
(イ)総所得金額等の合計額×30%
276万円×30%=82.8万円
(ア)<(イ)となるため、控除対象額は3万円となります。

  1. 基本控除
    市民税控除額(3万円-2,000円)×6%=1,680円
    県民税控除額(3万円-2,000円)×4%=1,120円
  2. 特例控除
    (1)特例割合の算出
    課税総所得金額-人的控除差調整額
    1,135,000円-150,000円=985,000円
    基準額が0円超195万円以下であるため、特例割合は100分の84.895となります。
    (2)特例控除額の計算
    • 市民税控除額
      (3万円-2,000円)×0.84895×5分の3=14,262.36円
    • 県民税控除額
      (3万円-2,000円)×0.84895×5分の2=9,508.24円
    • 控除限度額
      控除限度額=調整後所得割額×20%
      控除限度額(市)=63,600円×20%=12,720円
      控除限度額(県)=42,400円×20%=8,480円
      市民税、県民税ともに控除額が控除限度額を超えているため、控除限度額の金額が特例控除額として適用されます。
  3. 寄附金税額控除の額
    市県民税の寄附金税額控除額=基本控除額+特例控除額
    市民税控除額 1,680円+12,720円=14,400円
    県民税控除額 1,120円+8,480円=9,600円

所得税及び復興特別所得税の寄附金控除

((寄附金額-2,000円)×所得税及び復興特別所得税の税率)
(3万円-2,000円)×0.05(注釈) × 1.021 =1,429円
(注釈)所得税の税率を5%と設定して計算しています。

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