森林環境税のあらまし
森林環境税についてお知らせします。
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から市県民税均等割に併せて一人年額1,000円を負担していただくことになります。また、平成26年度から市民税と県民税で各500円ずつ計1,000円負担していただいた復興特別税は令和5年度で終了となります。
令和5年度まで |
令和6年度から |
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税目 |
内訳 |
税目 |
内訳 |
市税 3,500円 |
市民税 3,000円 |
市税 3,000円 |
市民税 3,000円 |
復興特別税 500円 |
国税 1,000円 |
森林環境税 1,000円 |
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県税 2,000円 |
復興特別税 500円 |
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県民税 1,000円 |
県税 1,500円 |
県民税 1,000円 |
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あいち森と緑づくり税 500円 |
あいち森と緑づくり税 500円 |
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合計 5,500円 |
合計 5,500円 |
森林環境税がかからない人
- 生活保護法で生活扶助を受けている人
- 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下
(給与の収入金額のみの場合2,044,000円未満)の人 - 上記以外で前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
ア 扶養家族のない人 41万5千円
イ 扶養家族のいる人 31万5千円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+28万9千円
森林環境税の概要
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このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
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個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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