いろいろな所得控除(令和3年度課税以降)

ページ番号1044496  更新日 2021年12月22日 印刷

令和2年分以降の所得(令和3年度課税以降)を計算する際に、所得金額の合計額から控除できる所得控除についてご案内します。

令和元年分所得(令和2年度課税)は以下のページを参照ください。

所得金額の合計額から控除できる所得控除には、次のようなものがあります。

基礎控除

納税義務者の前年の合計所得金額 市県民税控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 控除適用なし

医療費控除

  1. 前年中に一定額以上の医療費を支払った場合、支払った金額の内、次の算式により求めた控除額が所得金額から控除されます。
    控除額=支払った金額-保険金等で補てんされる金額-総所得金額等の5%又は10万円のいずれか少ない方の金額
    (注釈)限度額は200万円です。
  2. 健康の保持及び疾病の予防への一定の取組を行い、前年中のスイッチOTC医薬品の購入額が12,000円を超えた場合、支払った金額の内、次の算式により求めた控除額が所得金額から控除されます。
    このセルフメディケーション税制の詳細は、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(平成30年度から)」を参照してください。
    控除額=支払った金額-保険金等で補てんされる金額-12,000円
    (注釈)限度額は88,000円です。

1. 、2. のいずれかを選択し、併用はできません。

市県民税申告する際は、医療費控除の明細書の添付が必要です。領収書の添付は必要ありません。
(注意)医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(注意)医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等です。

社会保険料控除

納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合に、その支払額が所得金額から控除されます。
給与や年金から天引きされている社会保険料は天引きされた本人で控除します。
国民年金保険料については、領収書又は証明書が必要です。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度及び確定拠出型年金の企業型・個人型加入者掛金、心身障がい者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合、その支払額が所得金額から控除されます。
証明書が必要です。

生命保険料控除

一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料について、それぞれ以下の式により計算した額が所得金額から控除されます。(新旧ともに限度額70,000円)
証明書が必要です。

新一般生命保険料・新個人年金保険料・介護医療保険料(平成24年1月1日以降に締結した契約)
支払った保険料 控除額
12,000円以下 支払った保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払った保険料×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払った保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円
旧一般生命保険料・旧個人年金保険料(平成23年12月31日以前に締結した契約)
支払った保険料 控除額
15,000円以下 支払った保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払った保険料×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払った保険料×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円

地震保険料控除

地震保険契約と平成18年末までに締結した長期損害保険契約で一定の条件を満たすものについて、それぞれ以下の式により計算した控除額の合計が所得金額から控除されます。(限度額25,000円)
証明書が必要です。

地震保険契約
支払った保険料 控除額
50,000円以下 支払った保険料×2分の1
50,000円超 25,000円
長期損害保険契約
支払った保険料 控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,000円超15,000円以下 支払った保険料×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

なお、一つの損害保険契約等が、地震保険料と長期損害保険料の両方の対象となる場合は、選択によりどちらか一方しか該当しません。

障がい者控除

本人、その控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者の場合、26万円が控除されます。
本人、その控除対象配偶者又は扶養親族が特別障がい者の場合、30万円が控除されます。
特別障がい者である控除対象配偶者又は扶養親族と本人等(注釈)が同居している場合、53万円が控除されます。
(注釈)本人又は本人の配偶者若しくは本人と生計を一にするその他の親族。

寡婦(寡夫)控除

寡婦控除

夫と離婚した後婚姻していない人で、子以外の扶養親族を有し、かつ、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合、26万円が控除されます。また、夫と死別した後婚姻していない人又は夫の生死不明の人で、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合、26万円が控除されます。

ひとり親控除

 現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死不明な人で、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合、30万円が控除されます。
(注意)寡婦控除・ひとり親控除ともに、住民票の続柄に、「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合は、対象になりません。

勤労学生控除

学生で、合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合、26万円が控除されます。
在学がわかるものが必要です。

扶養控除

生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下である人を有する場合(事業専従者を除く)は下記の控除額が所得金額から控除されます(配偶者については次項「配偶者控除」「配偶者特別控除」を参照ください。)。

一般の場合(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)

控除額:33万円

特定扶養親族(19歳以上22歳以下)

控除額:45万円

老人の場合(70歳以上)

控除額:38万円

老人のうち同居している父母等の場合

控除額:45万円

配偶者控除

納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者(事業専従者を除く)の前年の合計所得金額が48万円以下である場合、下記の控除額が所得金額から控除されます。

配偶者の
合計所得

 

納税義務者の合計所得

900(1,095)万円以下

900(1,095)万円超
950(1,145)万円以下

950(1,145)万円超
1,000(1,195)万円以下

所得税

市県民税

所得税

市県民税

所得税

市県民税

48(103)万円

以下

一般の場合

38万円

33万円

26万円

22万円

13万円

11万円

老人の場合

(70歳以上)

48万円

38万円

32万円

26万円

16万円

13万円

配偶者特別控除

納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者(事業専従者を除く)の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合、下表の控除額が所得金額から控除されます。

配偶者の
合計所得

納税義務者の合計所得

900(1,095)万円以下

900(1,095)万円超
950(1,145)万円以下

950(1,145)万円超
1,000(1,195)万円以下

所得税

市県民税

所得税

市県民税

所得税

市県民税

48万円(1,030,000円)超~
95万円(1,500,000円)以下

38万円

33万円

26万円

22万円

13万円

11万円

95万円(1,500,000円)超~
100万円(1,550,000円)以下

36万円

33万円

24万円

22万円

12万円

11万円

100万円(1,550,000円)超~
105万円(1,600,000円)以下

31万円

31万円

21万円

21万円

11万円

11万円

105万円(1,600,000円)超~
110万円(1,667,999円)以下

26万円

26万円

18万円

18万円

9万円

9万円

110万円(1,667,999円)超~
115万円(1,751,999円)以下

21万円

21万円

14万円

14万円

7万円

7万円

115万円(1,751,999円)超~
120万円(1,831,999円)以下

16万円

16万円

11万円

11万円

6万円

6万円

120万円(1,831,999円)超~
125万円(1,903,999円)以下

11万円

11万円

8万円

8万円

4万円

4万円

125万円(1,903,999円)超~
130万円(1,971,999円)以下

6万円

6万円

4万円

4万円

2万円

2万円

130万円(1,971,999円)超~
133万円(2,015,999円)以下

3万円

3万円

2万円

2万円

1万円

1万円

( )内は給与収入のみの場合の金額です。

雑損控除

災害、盗難などにより、資産について損失を受けた場合に、次の算式により求めた控除額が所得金額から控除されます。
証明書が必要です。
損失の金額-保険金等で補てんされる金額=(A)

  1. (A)の金額-(総所得金額等の金額×10%)
  2. (A)の金額のうち災害関連支出の金額-5万

1.、2.のいずれか多い方の金額を控除します。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
お問合せは専用フォームをご利用ください。