いろいろな所得控除(令和3年度課税以降)
令和2年分以降の所得(令和3年度課税以降)を計算する際に、所得金額の合計額から控除できる所得控除についてご案内します。
令和元年分所得(令和2年度課税)は以下のページを参照ください。
所得金額の合計額から控除できる所得控除には、次のようなものがあります。
基礎控除
納税義務者の前年の合計所得金額 | 市県民税控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 控除適用なし |
医療費控除
- 前年中に一定額以上の医療費を支払った場合、支払った金額の内、次の算式により求めた控除額が所得金額から控除されます。
控除額=支払った金額-保険金等で補てんされる金額-総所得金額等の5%又は10万円のいずれか少ない方の金額
(注釈)限度額は200万円です。 - 健康の保持及び疾病の予防への一定の取組を行い、前年中のスイッチOTC医薬品の購入額が12,000円を超えた場合、支払った金額の内、次の算式により求めた控除額が所得金額から控除されます。
このセルフメディケーション税制の詳細は、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(平成30年度から)」を参照してください。
控除額=支払った金額-保険金等で補てんされる金額-12,000円
(注釈)限度額は88,000円です。
1. 、2. のいずれかを選択し、併用はできません。
市県民税申告する際は、医療費控除の明細書の添付が必要です。領収書の添付は必要ありません。
(注意)医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(注意)医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等です。
社会保険料控除
納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合に、その支払額が所得金額から控除されます。
給与や年金から天引きされている社会保険料は天引きされた本人で控除します。
国民年金保険料については、領収書又は証明書が必要です。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度及び確定拠出型年金の企業型・個人型加入者掛金、心身障がい者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合、その支払額が所得金額から控除されます。
証明書が必要です。
生命保険料控除
一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料について、それぞれ以下の式により計算した額が所得金額から控除されます。(新旧ともに限度額70,000円)
証明書が必要です。
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払った保険料×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払った保険料×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
地震保険料控除
地震保険契約と平成18年末までに締結した長期損害保険契約で一定の条件を満たすものについて、それぞれ以下の式により計算した控除額の合計が所得金額から控除されます。(限度額25,000円)
証明書が必要です。
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払った保険料×2分の1 |
50,000円超 | 25,000円 |
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
なお、一つの損害保険契約等が、地震保険料と長期損害保険料の両方の対象となる場合は、選択によりどちらか一方しか該当しません。
障がい者控除
本人、その控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者の場合、26万円が控除されます。
本人、その控除対象配偶者又は扶養親族が特別障がい者の場合、30万円が控除されます。
特別障がい者である控除対象配偶者又は扶養親族と本人等(注釈)が同居している場合、53万円が控除されます。
(注釈)本人又は本人の配偶者若しくは本人と生計を一にするその他の親族。
寡婦(寡夫)控除
寡婦控除
夫と離婚した後婚姻していない人で、子以外の扶養親族を有し、かつ、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合、26万円が控除されます。また、夫と死別した後婚姻していない人又は夫の生死不明の人で、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合、26万円が控除されます。
ひとり親控除
現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死不明な人で、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合、30万円が控除されます。
(注意)寡婦控除・ひとり親控除ともに、住民票の続柄に、「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合は、対象になりません。
勤労学生控除
学生で、合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合、26万円が控除されます。
在学がわかるものが必要です。
扶養控除
生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下である人を有する場合(事業専従者を除く)は下記の控除額が所得金額から控除されます(配偶者については次項「配偶者控除」「配偶者特別控除」を参照ください。)。
一般の場合(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)
控除額:33万円
特定扶養親族(19歳以上22歳以下)
控除額:45万円
老人の場合(70歳以上)
控除額:38万円
老人のうち同居している父母等の場合
控除額:45万円
配偶者控除
納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者(事業専従者を除く)の前年の合計所得金額が48万円以下である場合、下記の控除額が所得金額から控除されます。
配偶者の |
|
納税義務者の合計所得 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900(1,095)万円以下 |
900(1,095)万円超 |
950(1,145)万円超 |
|||||
所得税 |
市県民税 |
所得税 |
市県民税 |
所得税 |
市県民税 |
||
48(103)万円 以下 |
一般の場合 |
38万円 |
33万円 |
26万円 |
22万円 |
13万円 |
11万円 |
老人の場合 (70歳以上) |
48万円 |
38万円 |
32万円 |
26万円 |
16万円 |
13万円 |
配偶者特別控除
納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者(事業専従者を除く)の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合、下表の控除額が所得金額から控除されます。
配偶者の |
納税義務者の合計所得 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
900(1,095)万円以下 |
900(1,095)万円超 |
950(1,145)万円超 |
||||
所得税 |
市県民税 |
所得税 |
市県民税 |
所得税 |
市県民税 |
|
48万円(1,030,000円)超~ |
38万円 |
33万円 |
26万円 |
22万円 |
13万円 |
11万円 |
95万円(1,500,000円)超~ |
36万円 |
33万円 |
24万円 |
22万円 |
12万円 |
11万円 |
100万円(1,550,000円)超~ |
31万円 |
31万円 |
21万円 |
21万円 |
11万円 |
11万円 |
105万円(1,600,000円)超~ |
26万円 |
26万円 |
18万円 |
18万円 |
9万円 |
9万円 |
110万円(1,667,999円)超~ |
21万円 |
21万円 |
14万円 |
14万円 |
7万円 |
7万円 |
115万円(1,751,999円)超~ |
16万円 |
16万円 |
11万円 |
11万円 |
6万円 |
6万円 |
120万円(1,831,999円)超~ |
11万円 |
11万円 |
8万円 |
8万円 |
4万円 |
4万円 |
125万円(1,903,999円)超~ |
6万円 |
6万円 |
4万円 |
4万円 |
2万円 |
2万円 |
130万円(1,971,999円)超~ |
3万円 |
3万円 |
2万円 |
2万円 |
1万円 |
1万円 |
( )内は給与収入のみの場合の金額です。
雑損控除
災害、盗難などにより、資産について損失を受けた場合に、次の算式により求めた控除額が所得金額から控除されます。
証明書が必要です。
損失の金額-保険金等で補てんされる金額=(A)
- (A)の金額-(総所得金額等の金額×10%)
- (A)の金額のうち災害関連支出の金額-5万
1.、2.のいずれか多い方の金額を控除します。
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市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
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