個人の市県民税の申告と納税方法
市町村内に住所を有する者は、その年の1月1日現在の住所所在地の市町村長に個人の市県民税の申告書を提出しなければならないことになっています。
個人の市県民税の申告
個人が1年間(1月1日から12月31日の間)に得たすべての所得について、その所得の種類や金額、所得控除(医療費、社会保険料等)の額などを申告する手続きです。
市町村内に住所を有する者は、その年の1月1日現在の住所所在地の市町村長に個人の市県民税の申告書を提出しなければならないことになっています。
(注意)申告をされないと、児童手当、こども園の入園、公営住宅入居の申込などの各種申請に必要な所得課税証明書が発行できない場合があります。また、国民健康保険税については、軽減措置の対象となる場合でも、所得が不明のため軽減が受けられないことがあります。
申告が必要な人
1月1日現在、豊田市に住所を有する人で次の1から3に該当しない人
- 税務署へ所得税の確定申告をする人
- 所得が給与所得以外になく、1月1日現在において給与の支払いを受けている人
- 所得が公的年金等に係る所得以外になく、1月1日現在において公的年金等の支払いを受けている人
(注意)ただし、上記2、3で各種所得控除を受ける人は申告が必要です。
豊田市内に事業所、事務所又は家屋敷を有する個人で、1月1日現在、豊田市に住所を有しない人
申告書の入手方法
1 当該ホームページからダウンロード
提出方法
- 郵送で提出の場合
上記の申告書様式をすべて印刷し、該当項目を記入し、必要書類を添付の上、提出してください。
(できるだけ両面印刷してご使用ください。) - 電子申告の場合
「個人住民税電子申告のご案内」ページをご覧ください。
(備考)Eメール及びファクスでの提出は受け付けることができませんので、ご注意ください。
(備考)過去の年度分の申告書については、お手数ですが、豊田市役所市民税課までお越しいただくか、お電話いただければ、ご郵送いたします。
2 その他の入手先
- 各支所、出張所
申告書の提出先
郵送可
市民税課
〒471-8501 豊田市西町3-60(市役所南庁舎2階)
申告期限
3月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、これら休日の翌日)まで
(備考)税法上、申告期間の始期についての定めはありません。
源泉徴収票など申告に必要な書類が準備できましたらご相談ください。
申告に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、在留カード等の写し)
- 所得がわかる書類
給与所得者:源泉徴収票
年金所得者:公的年金等の源泉徴収票
その他の所得者:収支内訳書など収入、所得がわかるもの - 所得控除に必要な証明書等(原本)
医療費控除:明細書等
社会保険料控除(国民年金):証明書又は領収書
生命保険料控除:証明書
地震保険料控除:証明書
小規模企業共済等掛金控除:証明書
寄附金控除:寄附金の受領証明書等
個人の市県民税の納税方法
個人市県民税を納めていただくには、次のように普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
昨年(1月~12月)の収入により、今年1年間で納めていただく市県民税額が決定します。
また、その方の所得の種類などによって納める方法も異なります。
例えば、市県民税年額が36,500円の場合で計算しますと…
普通徴収
事業所得者などの給与所得者以外の場合は、市役所からの納税通知書又は納付書によって納期ごとに納めていただきます。
年税額36,500円を年4回で納めていただきます(自分で納付)
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
---|---|---|---|---|
納税額 | 9,500円(注釈) | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
納期限 | 6月末まで | 8月末まで | 10月末まで | 1月末まで |
(注釈)納期限が、土曜日又は休日に当たるときは、その翌日(休日が連続する場合は、最後の休日の翌日)が、納期限となります。
(注釈)1,000円未満の端数は1期分に加算。配当割額又は株式譲渡所得割額の控除がある場合は一部異なります。
特別徴収
給与所得者
給与所得者については、給与の支払者(会社など)が市役所からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月)の給与から税額を差引き、これを取りまとめて納めていただきます。
年税額36,500円を年12回で納めていただきます(給与天引き)
納期 | 納税額 |
---|---|
6月 | 3,500円(注釈) |
7月 | 3,000円 |
8月 | 3,000円 |
9月 | 3,000円 |
10月 | 3,000円 |
11月 | 3,000円 |
12月 | 3,000円 |
1月 | 3,000円 |
2月 | 3,000円 |
3月 | 3,000円 |
4月 | 3,000円 |
5月 | 3,000円 |
給与から天引き(給与支払者は徴収した月の翌月10日までに納付)
(注釈)100円未満の端数は6月分に加算。配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除がある場合は一部異なります。
年の途中で退職された給与所得者の納税方法
給与所得から特別徴収されていた人が退職された場合は、次のいずれかの方法で納めていただきます。
- 普通徴収に切り替えて、市役所からの納税通知書で残りの税額を納める
- 再就職した新しい会社で特別徴収を継続する
- 退職手当等で残りの税額をまとめて納める(一括徴収)
たとえば、年税額36,500円の特別徴収の人が8月に退職された場合
納期:納税額
- 1~5月:(前年度分)
- 6月:3,500円
- 7月:3,000円
- 8月:3,000円
- 9月~5月:未徴収分 27,000円
退職 9月以降の特別徴収予定だった分は普通徴収に切り替え
- 1期:納期到来済み
- 2期:納期到来済み
- 3期:14,000円(注釈)納期:10月末まで
- 4期:13,000円 納期:1月末まで
(注釈)1,000円未満の端数は3期分に加算
年金所得者
年金所得者については、年金保険者(日本年金機構など)が市役所からの通知に基づいて、定期支払月の年金から税額を差引き、これを取りまとめて納めていただきます。
1年目(年金からの特別徴収の開始年度)
ご自宅等へ送付された納税通知書兼納付書(1期・2期)で、年税額の4分の1ずつの金額を納めていただきます。
10月以降は年金支給時(10月・12月・2月)に年税額の6分の1ずつの金額を特別徴収します。
2年目以降(年金からの特別徴収の継続年度)
公的年金等に係る市県民税について、上半期(4月・6月・8月)は仮特別徴収税額、下半期(10月・12月・2月)は本特別徴収税額を年金から特別徴収します。
- 仮特別徴収税額
前年度の公的年金等に係る市県民税額の半額 - 本特別徴収税額
確定した当該年度の公的年金等に係る市県民税額から上半期の仮特別徴収税額を差引いた額
(例)年金所得のみで市県民税の年税額が1年目8万円、2年目9万円の場合
徴収方法 |
普通徴収 (納税者自身で納付) |
普通徴収 (納税者自身で納付) |
特別徴収 (年金から天引き) |
特別徴収 (年金から天引き) |
特別徴収 (年金から天引き) |
---|---|---|---|---|---|
徴収時期 |
1期(6月) |
2期(8月) |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収される税額 |
20,000円 |
20,000円 |
13,400円 |
13,300円 |
13,300円 |
徴収される税額 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
徴収方法 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
---|---|---|---|---|---|---|
徴収時期 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収される税額 |
仮徴収額 |
仮徴収額 |
仮徴収額 |
本徴収額 |
本徴収額 |
本徴収額 |
徴収される税額 |
13,400円 |
13,300円 |
13,300円 |
16,800円 |
16,600円 |
16,600円 |
徴収される税額 |
前年度の年税額の半額の3分の1 |
前年度の年税額の半額の3分の1 |
前年度の年税額の半額の3分の1 |
年税額から上半期の徴収額を差引いた額の3分の1 |
年税額から上半期の徴収額を差引いた額の3分の1 |
年税額から上半期の徴収額を差引いた額の3分の1 |
(備考)年度途中で税額が変更になったときなどは、その年度の特別徴収は中止となり徴収された税額を除いた残りの税額が普通徴収に切り替わる場合があります。
(備考)100円未満の端数は、上半期は4月、下半期は10月に加算します。
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このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
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