納税通知書等の送り先を変更する手続について

ページ番号1002842  更新日 2022年6月7日 印刷

納税通知書等の送り先を変更した場合は、指定された税目に関するすべての書類を送達場所となる住所等に送達します。これらの書類には、納税通知書、督促状、還付通知等が含まれます。

1 「書類送達場所等届出書」の提出について

(1)窓口の場合

ア.窓口に来られた方の本人確認できる運転免許書等をご提示ください。
(備考)本人確認書類については、下部【本人確認書類】参照
イ.同居の親族以外の方が手続きされる場合は、委任状が必要です。
ウ.納税義務者が届出書を記入することが困難な場合は、申立書を提出してください。

(2)郵送の場合

ア.本人確認できる運転免許書等の写しを添付してください。
(備考)本人確認書類については、下部【本人確認書類】参照
イ.郵送の場合は、本人以外の申請はできません。
ウ.納税義務者が届出書を記入することが困難な場合は、申立書を提出してください。

【本人確認書類】

1種類で本人確認できるもの(顔写真付証明書)
(例)運転免許証・旅券、在留カード 等

2種類で本人確認できるもの(ア・イの書類を各1点、又はアの書類を2点)
ア.健康保険証、国民年金手帳 等
イ.社員証・学生証等
(例)可:健康保険証+社員証 不可:社員証+学生証

(備考)法人の場合は、本人確認書類の添付は不要です。

提出書類の様式と記入例

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