市県民税の住宅借入金等特別税額控除(市県民税住宅ローン控除)制度について
市県民税の住宅借入金等特別税額控除(市県民税住宅ローン控除)制度についての案内です。
対象者
平成21年から令和3年までに入居し、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある人
はじめてこの制度の適用を受ける人は、所得税の確定申告が必要となります(申告期間は例年2月16日から3月15日まで)。
次年度以降は年末調整又は確定申告にて所得税の住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。
計算方法
(1)(2)以外の場合
住宅借入金等特別税額控除額は、次の1、2のいずれか小さい方の額です。
1. 所得税の住宅ローン控除可能額(注釈1)のうち、所得税から控除しきれなかった額
2. 所得税の課税総所得金額等(注釈2)の額の5%(最高97,500円)
(2)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の消費税率が8%又は10%の場合(平成26年4月1日以降の入居者が対象。)
住宅借入金等特別税額控除額は、次の1、2のいずれか小さい方の額です。
1. 所得税の住宅ローン控除可能額(注釈1)のうち、所得税から控除しきれなかった額
2. 所得税の課税総所得金額等(注釈2)の額の7%(最高136,500円)
(注釈1)特定増改築等に係る住宅ローン等の金額がある場合は、当該金額がなかったものとし、算出します。
(注釈2)所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額を指します。
注意点
- 源泉徴収票や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日が明記されていることを十分にご確認ください。
住宅借入金等特別税額控除の見直し
(1)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充
平成26年4月1日以降の入居で、特別特定取得、特例取得(新型コロナウイルスの影響による入居遅延)、特別特例取得、特例特別特例取得(注釈1)に該当する場合は、住宅借入金等特別税額控除の期間が3年間延長され、13年間となりました。
(注釈1)用語の説明等制度の詳細は国税庁ホームページをご確認下さい。
延長された控除期間(11年目~13年目)においても、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%)の範囲で、翌年度分の個人住民税から控除されます。
(2)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の見直し
令和元年度分以後
個人住民税の納税通知書が送達された後に、住宅借入金等特別税額控除について記載した確定申告を行った場合であっても、個人住民税において控除が適用されるようになりました。
平成30年度分まで
個人住民税において控除を適用するためには、個人住民税の納税通知書が送達されるまでに、住宅借入金等特別税額控除について記載した確定申告を行う必要があります。
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このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
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電話番号
個人市県民税、法人市民税など 0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 0565-34-6877
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