確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の記載について

ページ番号1041205  更新日 2023年8月30日 印刷

確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の記載方法の御案内です。

所得税の確定申告で配当所得や寄附金控除を申告される場合等、内容によって確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」の各種項目に必要事項を記載していただく必要があります。
地方税法第45条の3及び同法第317条の3の規定により、記載がない場合、住民税(注釈)が正しく計算されない場合があります。詳しくは、「住民税・事業税に関する事項の書き方」を参照してください。

(注釈)豊田市における住民税は、市県民税になります。

住民税・事業税に関する事項の書き方

  • 住民税・事業税に関する事項

住民税・事業税に関する事項の書き方 確定申告書Aの場合 住民税に関する事項

(1)非上場株式の少額配当等

  • 所得税において確定申告不要とされる1銘柄につき1回に支払を受けるべき金額が、10万円に配当計算期間(注釈)の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下のいわゆる少額配当所得について、住民税では他の所得と総合して課税されますので、申告が必要です。
    (地方税法第45条の2第1項第1号、同法第317条の2第1項第1号)
  • 「確定申告した配当所得」と「所得税において確定申告不要を選択した少額配当所得」を合算した金額を記載します。
    (地方税法施行規則第2条の3第2項第6号)

(注釈)その配当の直前に法人から支払がされた配当の支払に係る基準日の翌日から、その配当の支払に係る基準日までの期間をいいます。

(2)非居住者の特例

  • 前年中に非居住者期間を有する場合は、その期間中に生じた国内源泉所得のうち、所得税で源泉分離課税された金額を記載します。
    (地方税法施行令第7条の11、同法第48条の5の3、地方税法施行規則第2条の3第2項第4号)

(3)配当割額控除額

  • 上場株式等の配当等を申告する方は、当該配当から特別徴収(天引き)された配当割額(住民税額)を記載します。また、当該配当所得や配当割額控除額を住民税の税額算定に算入されたい場合には、住民税の納税通知書が送達される時までに確定申告書等を提出する必要があります。
    (地方税法第32条第13項、同法第313条第13項、地方税法施行規則第1条の12の2第1項、同条第2項)
  • 証券会社等から交付される「特定口座年間取引報告書」や「支払明細書」等から特別徴収された配当割額を御確認ください。
  • 上場株式等以外の配当等や上場株式等の配当等で一定の大口株主等が支払を受けるものは、配当割額は特別徴収されません。

(3)-2 株式等譲渡所得割額控除額

  • 上場株式等の譲渡所得を申告する方は、当該譲渡所得から特別徴収された株式等譲渡所得割額(住民税額)を記載します。また、当該譲渡所得や株式等譲渡所得割額控除額を住民税の税額算定に算入されたい場合には、住民税の納税通知書が送達される時までに確定申告書等を提出する必要があります。
    (地方税法第32条第15項、同法第313条第15項、地方税法施行規則第1条の12の3第1項、同条第2項)
  • 証券会社等から交付される「特定口座年間取引報告書」から特別徴収された株式等譲渡所得割額を御確認ください。
  • 源泉徴収無を選択した特定口座や一般口座で上場株式等の譲渡をされた場合、株式等譲渡所得割額は特別徴収されません。

(4)特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要

  • 配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄にチェックを付けます。この場合、原則として、住民税の申告書の提出は不要となりますが、以下の点に御留意ください。
    (備考)住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄にチェックを付けることはできません。
    (備考)上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、住民税において申告不要とすることができないため、当該欄にチェックを付けることはできません。
    (備考)住民税において、所得税と異なる控除の適用を受けようとする場合には、別途、住民税の申告書の提出が必要となることがありますので、市民税課にお問い合わせください。
    (備考)当該欄にチェックをし、住民税の申告書を提出しない場合には、住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんので御注意ください。
    (地方税法第32条第12項、同条第14項、同法第313条第12項、同条第14項、地方税法施行規則第2条の3第2項第10号)
  • 住民税において、所得税と異なる課税方式を選択するには、住民税の納税通知書が送達される時までに「本項目のチェックをした確定申告書の提出」もしくは「チェックできる要件にあてはまらない場合には、別途、住民税の申告書の提出」が必要です。
    (取扱通知(市)第2章第2節第3 16の3)

(備考)令和6年度課税以降は、所得税と異なる課税方式を選択することはできなくなります。

(5)給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法

  • 給与所得者の方が、給与所得及び公的年金等に係る所得(住民税の課税年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得)以外の所得(例:事業所得や譲渡所得等)がある場合、給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に対する所得割額の徴収方法を選択することができます。
    (地方税法第321条の3第2項、同条第4項、豊田市市税条例第42条第2項、同条第4項)
  • 給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を、特別徴収によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収とする場合は、「特別徴収」にチェックを付ける、又は「特別徴収」・「自分で納付」どちらにもチェックを付けないようにします。給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収とする場合は、「自分で納付」にチェックを付けます。
    (地方税法施行規則第2条の3第2項第2号)

(6)都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)

  • 都道府県、市町村又は特別区(以下「都道府県等」という。)に対して寄附(以下「ふるさと寄附金」という。)をされた方は、寄附した金額を記載します。
    (地方税法第45条の2第1項第6号、同法第317条の2第1項第6号、地方税法施行規則第2条の3第2項第7号(以下、「記載に関する根拠法令」という。)
  • ふるさと寄附金の対象となる都道府県等は、総務大臣が定める基準に適合する都道府県等として総務大臣が指定したものに限ります。指定を受けていない又は指定を取り消された都道府県等への寄附は、記載できません(次の「共同募金、日赤、その他の寄附」に記載します)。
    (地方税法第37条の2第1項第1号、同条第2項、同法第314条の7第1項第1号、同条第2項)
  • ふるさと寄附金には、災害の被災者及び被災地方団体の支援を目的とする寄附で、その寄附金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものも含みます。
    (平成28年4月20日付「災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて」(総務省自治税務局市町村税課第44号)

(備考)税額控除の計算方法等は、「ふるさと寄附金(控除の手続きと控除額の計算)」ページをご覧ください。

(7)共同募金、日赤、その他の寄附

  • 寄附をされた年の翌年の1月1日現在における住所地の共同募金会若しくは住所地の日本赤十字社の支部又はふるさと納税の対象とならない都道府県等に対して寄附をされた方は、寄附した金額を記載します。
    (記載に関する根拠法令、地方税法第37条の2第1項第2号、同法第314条の7第1項第2号)

(8)都道府県条例指定寄附

  • 寄附をされた年の翌年の1月1日現在における住所地の都道府県が条例で指定した法人又は団体へ寄附した方は、寄附した金額を記載します。
    (記載に関する根拠法令)
  • 条例で指定した法人又は団体については、「寄附金控除(税額控除)」ページをご覧ください。
    (地方税法第37条の2第1項第3号、同項第4号、愛知県県税条例第42条の5)

(9)市区町村条例指定寄附

  • 寄附をされた年の翌年の1月1日現在における住所地の市区町村が条例で指定した法人又は団体へ寄附した方は、寄附した金額を記載します。
    (記載に関する根拠法令)
  • 条例で指定した法人又は団体については、「寄附金控除(税額控除)」ページをご覧ください。
    (地方税法第314条の7第1項第3号、同項第4号、豊田市市税条例第33条の7)

(10)退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等

  • 退職所得(源泉徴収されたものに限ります。以下同じです。)のある配偶者又は親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48 万円以下になる場合には、住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができます。その場合には、退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・退職所得を除いた合計所得金額を記入します。
    (備考)住民税では、扶養親族等の要件とされる所得の金額には、退職所得の金額は含めないこととされています。
  • 「障がい者」に関する事項
    確定申告書第2表「配偶者や親族に関する事項」欄の書き方を参照して記入します。
  • 「その他」に関する事項
    退職所得のある配偶者(同一生計配偶者であって特別障がい者である場合に限ります。)又は扶養親族(特別障がい者である場合又は23 歳未満である場合に限ります。)が、「配偶者控除」、「扶養控除」又は「障がい者控除」の対象とならない場合において、住民税の所得金額調整控除(注釈)の適用を受ける場合にチェックを付けます(例えば、給与等の収入金額が850万円を超え、特別障がい者の配偶者がいる場合で、かつ、その配偶者が同居している両親の一方の控除対象扶養親族となっている場合などが該当します。)。
    また、これに該当する場合には、マイナンバー(個人番号)の記入は不要です。
    (注釈)住民税の所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
  • 「寡婦・ひとり親」に関する事項
    次に該当する場合は、該当する欄にチェックを付けます。
    「寡婦」退職所得のある扶養親族がいることにより、寡婦に該当する場合。
    「ひとり親」退職所得のある扶養親族がいることにより、ひとり親に該当する場合。

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