令和4年度から適用となる個人の市県民税の主な改正

ページ番号1047453  更新日 2022年1月5日 印刷

税制改正により令和4年度から適用となる個人の市県民税の主な改正点についてご案内します。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン)の延長

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、延長した部分に限り、合計所得が1,000万円以下のものについて面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

寄附金税額控除

1 ふるさと寄附金の申告手続きの簡素化

令和3年分の申告から、ふるさと納税の場合、自治体が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになります。

2 条例指定寄附金の対象の拡充

愛知県県税規則(昭和25年愛知県規則第58号)第24条の一部が改正され、対象となる県外法人からの申請に基づき、知事が個別に指定した県外法人に対する寄附金についても個人県民税寄附金税額控除の対象となることから、豊田市でもこれを適用し、個人市民税も同様に寄附金税額控除の対象とします。

特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人の市県民税において、特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部の申告不要」欄が追加されました。
ただし、個人の市県民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合や、所得税とは異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。

退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続年数5年以下で法人役員等以外の方の退職所得の計算方法が変わります。

改正前:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税対象
改正後:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。

セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品の見直しが行われるとともに、セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。

改正前:令和3年12月31日まで
改正後:令和8年12月31日まで

また、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合において、一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示が不要となりました。当該取組の名称等をセルフメディケーション税制の明細書に記入してください。
(注意)一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示が不要となりましたが、5年間保存していただく必要があります。

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