国外にいる親族の扶養申告をする場合(令和6年度から変更)

ページ番号1047352  更新日 2022年11月18日 印刷

令和6年度(令和5年分)以降に国外にいる親族について扶養控除を受ける場合、扶養控除適用要件の一部が変更となりました。大きな変更点として、所得要件の判定につき国内源泉所得が用いられていることから、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの指摘を踏まえ、30歳以上70歳未満の国外に居住する親族のうち、留学生や障がい者などを除き、扶養控除の適用対象としないこととなりました。

扶養控除の対象となる一定要件

扶養控除の適用対象者から、年齢30歳以上70歳未満の国外に居住する親族が除外されますが、上記に関わらず、下表のいずれかに該当する者については扶養控除の適用対象者となります。控除を受けるためには、「親族関係書類」、「送金関係書類」のほかに下表の書類の提出又は提示が必要となります。

対象者

提出又は提示が必要な書類

(1)留学生

留学ビザ等相当書類

(2)障がい者

(3)その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

「親族関係書類」及び「送金関係書類」については、以下のページをご確認ください。 

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