国外にいる親族の扶養申告をする場合(令和6年度から変更)

ページ番号1047352  更新日 2024年1月9日 印刷

令和6年度(令和5年分)以降の申告において、国外にいる親族について扶養控除(「扶養控除」に傍点)の適用を受けるための条件と控除を受けるために必要な書類が一部変更となりました。

(備考)配偶者控除、配偶者特別控除又は障がい者控除については、必要書類の変更はなく、原則「親族関係書類」と「送金関係書類」の2点が必要です。

扶養控除の対象となる一定要件

扶養控除の適用対象者から、年齢30歳以上70歳未満の国外に居住する親族が除外されますが、下表のいずれかに該当する者については扶養控除の適用対象者となります。控除を受けるためには、「親族関係書類」、「送金関係書類」のほかに下表の書類の提出又は提示が必要となります。

対象者

提出又は提示が必要な書類

(1)留学生

留学ビザ等相当書類

(2)障がい者

(3)その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

親族関係書類

次の(1)又は(2)のいずれかの書類で親族であることを証するもの

(1)戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券の写し
(2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で扶養親族の氏名・生年月日・住所の記載があるもの

主な留意点

  1. 親族関係書類は非居住者である親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要です。
  2. (2)の外国政府等が発行した書類には、以下のようなものがあります。
    ・戸籍謄本 ・出生証明書 ・婚姻証明書 等
  3. 1つの書類だけでは、親族の氏名・生年月日・住所の全てが記載されていない場合や非居住者である親族が申告者の親族であることを証明できない場合は、複数の書類を組み合わせてください。
  4. 証明書には日本語での翻訳文も添付してください。
  5. 扶養控除の対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族になります。

送金関係書類

次の(1)又は(2)のいずれかの書類で申告者がその年において非居住者である親族のそれぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするもの

(1)金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類
(2)クレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、非居住者である親族がそのクレジットカード会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務の提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

主な留意点

  1. 送金証明には以下のようなものがあります。
    • 外国送金依頼書の控えやATMで振込をした場合の利用明細書等
    • 非居住者である親族が生活費又は教育費として、申告者の銀行口座から引き落とされるクレジットカードを利用している場合、そのクレジットカードの利用明細書
    (備考)本人又は代理人が一時帰国した際に、生活費等を現金で非居住者である親族に渡している場合などは、送金証明書がないことになり、扶養控除等の適用を受けることができません。
  2. 金融機関等を通して、非居住者である親族に送金をする場合は、申告者が振込名義人となるよう振込を行ってください。申告者と振込名義人が一致していない書類を添付した場合、送金関係書類には該当しないため、扶養控除等の適用を受けることができません。
  3. 複数人の非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。 
  4. 書類には日本語での翻訳文も添付してください。

注意事項

  • 所得税(国税)の還付がある場合は、税務署で確定申告を行ってください。(確定申告をした場合、税務署から市役所に情報が届きますので、改めて市役所で申告する必要はありません。)早急に所得課税証明書が必要な場合のみ、確定申告の控えを市役所にお持ちください。
  • 証明書等を添付していただけない場合は、申告を受け付けることができません。
  • 上記の税制改正は、令和5年1月1日以後に支払われる給与等又は公的年金等及び令和6年度(令和5年分)以後の個人住民税に適用されます。

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