法人市民税の概要
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、法人の規模(資本金等の額と従業者数)によって税率が決定する「均等割」と、国税である法人税額を課税標準として税額が決定する「法人税割」とがあります。
納税義務者
納税義務者 |
納める税金 |
---|---|
市内に事務所又は事業所を有する法人 |
均等割及び法人税割 |
市内に寮・保養所等のみを有する法人 |
均等割 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの |
法人税割 |
(注釈1)公共法人、公益法人、人格のない社団等は、通常は非課税ですが、場合によっては法人税割及び均等割が課税されることがあります。
(注釈2)法人課税信託とは、信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として法人税法で定めるものをいいます。
均等割の税率
資本金等の額 |
豊田市内の従業者数 |
税率(年額) |
---|---|---|
(1)公共法人及び公益法人等で均等割を課することができるもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) (2)人格のない社団等で収益事業を行うもの (3)一般社団法人及び一般財団法人 (4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの |
― |
5万円 |
1千万円以下 |
50人以下 |
5万円 |
50人超 |
12万円 |
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1千万円を超え1億円以下 |
50人以下 |
13万円 |
50人超 |
15万円 |
|
1億円を超え10億円以下 |
50人以下 |
16万円 |
50人超 |
40万円 |
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10億円を超え50億円以下 |
50人以下 |
41万円 |
50人超 |
175万円 |
|
50億円を超える |
50人以下 |
41万円 |
50人超 |
300万円 |
(注釈1)「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいい、資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額(A)未満の場合、(A)となります。
(注釈2)「従業者数」とは、その法人から棒給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質有する給与の支払を受ける者の数をいいます。
法人税割の税率
6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)
9.7%(平成26年10月1日以後で令和元年9月30日以前に開始する事業年度)
12.3%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度)
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