事業所税

ページ番号1004297  更新日 2024年9月26日 印刷

事業所税は、より快適な都市づくりに必要な費用にあてるための目的税です。市内に所在する事業所等に対して課税がされます。

事業所税の概要

納税義務者
市内に所在する事業所等において事業を行う法人又は個人
非課税
人的非課税(国、公共法人等)及び用途非課税(福利厚生施設等)
課税標準
  • 資産割:市内の事業所用家屋の使用床面積(平方メートル)
  • 従業者割:従業者給与総額(円)(役員を除く年齢65歳以上の者及び障がい者の給与額は除く)
税率
  • 資産割:1平方メートルにつき600円
  • 従業者割:100分の0.25
免税点
(注釈1)
課税標準の算定期間の末日の現況による
  • 資産割:合計床面積1,000平方メートル以下
  • 従業者割:合計従業者数100人以下
免税点の判定方法
市内に所在する事業所等を合計した床面積又は従業者数(非課税部分を除く)
徴収方法
申告納付
課税標準の算定期間
  • 法人:毎事業年度
  • 個人:毎年の1月1日から12月31日まで
申告・納付期限
(注釈2)
  • 法人:事業年度終了の日から2か月以内
  • 個人:翌年の3月15日まで

(注釈)

  1. 免税点の判定は、資産割と従業者割それぞれで行います。
  2. 事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超える者又は従業者の合計数が80人を超える者は、申告の義務があります。

事業所税の納付書のダウンロード

事業所税の申告書等のダウンロード

事業所税の手引

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業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
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