事業所税

ページ番号1004297  更新日 2024年2月9日 印刷

事業所税は、より快適な都市づくりに必要な費用にあてるための目的税です。市内に所在する事業所等に対して課税がされます。

事業所税の概要

納税義務者
市内に所在する事業所等において事業を行う法人又は個人
非課税
人的非課税(国、公共法人等)及び用途非課税(福利厚生施設等)
課税標準
  • 資産割:市内の事業所用家屋の使用床面積(平方メートル)
  • 従業者割:従業者給与総額(円)(役員を除く年齢65歳以上の者及び障がい者の給与額は除く)
税率
  • 資産割:1平方メートルにつき600円
  • 従業者割:100分の0.25
免税点
(注釈1)
課税標準の算定期間の末日の現況による
  • 資産割:合計床面積1,000平方メートル以下
  • 従業者割:合計従業者数100人以下
免税点の判定方法
市内に所在する事業所等を合計した床面積又は従業者数(非課税部分を除く)
徴収方法
申告納付
課税標準の算定期間
  • 法人:毎事業年度
  • 個人:毎年の1月1日から12月31日まで
申告・納付期限
(注釈2)
  • 法人:事業年度終了の日から2か月以内
  • 個人:翌年の3月15日まで

(注釈)

  1. 免税点の判定は、資産割と従業者割それぞれで行います。
  2. 事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超える者又は従業者の合計数が80人を超える者は、申告の義務があります。

事業所税の納付書のダウンロード

事業所税の申告書等のダウンロード

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月1日以後に開始する事業年度分の申告書等に、個人番号又は法人番号の記載が必要となります。以下のとおり、各算定期間に応じた申告書をご利用いただきますようお願いいたします。

平成28年1月1日以後に開始する事業年度分に係る申告書等

個人番号又は法人番号を必要としない申告書等

事業所税の手引

事業所税の電子申告に必要な豊田市の定める様式

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市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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