鉱産税
鉱産税は、市内の鉱区で鉱物を掘採する事業に対してかかる税です。
納税義務者
市内の鉱区で鉱物の掘採の事業を行う鉱業者
税額の算出方法
税額=1か月の鉱物の価格総額×税率(100分の1)
ただし、価格が200万円以下の場合、税率は100分の0.7です。
申告と納税の方法
鉱業者が翌月末日までに申告のうえ、納税することになっています。
鉱産税納付申告書のダウンロード
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このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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