入湯税

ページ番号1004296  更新日 2021年1月1日 印刷

入湯税は、鉱泉浴場における入湯客に対してかかる税です。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客

税額の算出方法

税額=1人1日について、150円

申告と納税の方法

鉱泉浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、前月分を毎月15日までに申告し、納めることになっています。

課税免除

  • 年齢12歳未満の人、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人にはかかりません。
  • 介護又は介護予防を目的に専ら近隣の住民を対象として市が設置した老人憩の家等における浴場に入湯する人はかかりません。
  • 住民の福祉及び健康の増進を目的に地域住民が設置、管理及び運営をする専ら近隣の住民を対象とした浴場に入湯する人はかかりません。
  • 宿泊、飲食その他施設の利用料金が1回20,000円以下で入湯する人はかかりません。

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市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
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