給与所得等に係る個人市民税・県民税の特別徴収の推進(事業主の皆様へ)

ページ番号1004287  更新日 2022年4月28日 印刷

給与所得等に係る個人市民税・県民税の特別徴収の推進についての案内です。

愛知県及び県下自治体の取組について

愛知県及び県下自治体が協力し、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を推進していくため、平成24年7月、愛知県及び県内全市町村で構成される「愛知県個人住民税特別徴収推進協議会」を設立し、同年9月に特別徴収推進強化「あいち2012」宣言を採択しました。
(備考)県下自治体には、町村が含まれるため「住民税」となっていますが、豊田市の場合は、「市民税・県民税」になります。
「あいち2012」宣言については以下からご覧ください。

市民税・県民税の特別徴収義務を負う事業主について

事業主が所得税の源泉徴収義務者(注釈)である場合、特別徴収義務者として従業員の毎月の給与から市民税・県民税を特別徴収(給与天引き)しなければなりません(地方税法第321条の4)。
(注釈):所得税の源泉徴収義務者とは、居住者に対し国内において給与等の支払いをする者(所得税法第183条)が該当します。ただし、常時二人以下の家事使用人(家事に関する使用人で、いわゆる「お手伝いさん」や「家政婦」と呼ばれる人たちのことです。)のみに対し給与等の支払いをする者については、所得税の源泉徴収義務者になりません(所得税法第184条)。
「事務が煩雑」「従業員の出入りが多い」「従業員本人の希望」等の理由では特別徴収を拒むことはできません。

市民税・県民税の特別徴収の対象になる従業員について

前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けており、4月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている全ての従業員(正社員・パート・アルバイト等は問わない)が特別徴収の対象となります。
ただし、以下の1~4のいずれかに該当する従業員については普通徴収とします。

  1. 退職者又は退職予定者
  2. 他の事業所で特別徴収している方
  3. 毎月の給与支払額が少なく、市民税・県民税が給与から引ききれない方
  4. 毎月の給与の支給が不定期な方

関連情報

市民税・県民税の特別徴収について詳しく知りたいという方は、以下に掲載されている「特別徴収Q&A」をご覧ください。

市民税・県民税の特別徴収について必要な届出書等は以下のページに掲載されていますので、ご利用ください。

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