法人市民税の申告と納税
市内に事務所や事業所などを有する法人等は、法人市民税の申告書を市長に提出し、納税する必要があります。
申告の種類
中間申告
事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額(注釈)が10万円を超える法人は(1)または(2)のいずれかを選択して申告
(注釈)前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6
(連結法人の場合は、前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額×6÷前連結事業年度の月数)
納める金額
(1)予定申告
均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
(令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」)
(2)仮決算による中間申告
均等割額(年額)の2分の1と仮決算に基づき計算した法人税割額
申告と納税の期限
事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告
納める金額
均等割額と法人税割額
(中間納付額がある場合は差し引く)
申告と納税の期限
事業年度終了日から2か月以内
(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合の申告期限はその月数以内)
申告書添付書類
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)
用途
この明細書は、2以上の市町村に事務所又は事業所(以下「事務所等」といいます。)を有する法人が、主たる事務所等所在地の市町村長に第20号様式又は第20号の2様式の申告書を提出する場合に、その申告書に添付して1通を提出してください。
課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第20号様式別表1)
用途
この計算書は、連結法人及び連結法人であった法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。
法人市民税納付書様式
- 必要事項を入力(黄色枠内を入力すると他の2枚にコピーされます。)
- A4サイズ(普通紙(感熱紙・色紙は不可)・両面白紙のもの)に印刷
- 切り取り線に沿って切り取る。(切り取る際はなるべく点線に沿ってお切りください。)
- 3枚とも金融機関等へご提出ください。
(備考)誤納入防止のため豊田市が発行した納付書又は豊田市ホームページ掲載(上記)の納付書の利用にご協力ください。
法人市民税更正の請求書様式
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更正の請求書様式(法人市民税) (Excel 61.0KB)
提出の際には請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)を添付してください。
現在、豊田市では法人市民税の申告を電子で行うことができるサービスを提供しています。詳しくは下記ページ「市税の電子申告のご案内へ」をご参照ください。
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このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号
個人市県民税、法人市民税など 0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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