法人市民税の申告と納税
納税義務者(市内に事務所や事業所などを有する法人等)は、税額を計算し以下の申告期限までに申告し、その申告した税額を納税する必要があります。
申告期限と納付税額
申告の種類 |
納める金額 |
申告と納税の期限 |
---|---|---|
確定申告 |
均等割額と法人税割額 (ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引いた額) |
事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税の申告期限の延長の適用がある場合の申告期限はその月数以内) |
予定申告 |
均等割額(年額×「事業年度開始の日以後6か月間に事業所を有していた月数」÷12で計算した額)と法人税割額(「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」で計算した額)の合計額 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算による中間申告 |
均等割額(年額×「事業年度開始の日以後6か月間に事業所を有していた月数」÷12で計算した額)と法人税割額(6か月を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した額)の合計額 |
法人市民税納付書様式
(備考)誤納入防止のため豊田市が発行した納付書又は豊田市ホームページ掲載(上記)の納付書の利用にご協力ください。
法人市民税納付書様式
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更正の請求書様式(法人市民税) (Excel 63.5KB)
提出の際には請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)を添付してください。
現在、豊田市では法人市民税の申告を電子で行うことができるサービスを提供しています。詳しくは下記ページ「市税の電子申告のご案内へ」をご参照ください。
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このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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