寄附金税額控除

ページ番号1002851  更新日 2023年8月30日 印刷

対象となる寄附金

豊田市民税の寄附金税額控除の対象になる寄附金等は、下記1~3に該当する寄附金等です。

1. 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
詳細は「ふるさと寄附金(控除の手続きと控除額の計算)」ページをご覧ください。
令和元年6月1日以後に行った、総務大臣の指定を受けていない地方団体に対する寄附は、個人住民税のふるさと寄附金(特例控除)の対象となりません。

(備考)ふるさと寄附金には、災害の被災者及び被災地方団体の支援を目的とする寄附で、その寄附金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものも含みます。

2. 愛知県共同募金会、日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金

3. 愛知県、豊田市が条例で指定する寄附金等
愛知県が条例で指定する寄附金等については、下記「愛知県ホームページ 条例指定寄附金の取扱いについて」を参照していただくか、愛知県総務部税務課(電話:052-954-6049)までお問合せください。豊田市が条例で指定する寄附金等については、下記「豊田市条例指定の条件」および「主な豊田市市税条例指定法人の寄附金等」を参照してください。

豊田市条例指定の条件

豊田市は、以下の寄附金のうち、1~3に該当するものについて寄附金税額控除の対象寄附金として包括指定しています。

  1. 市内に事務所若しくは事業所を有する法人若しくは団体
  2. 県内に主たる事務所を有する法人若しくは団体
  3. 県外に主たる事務所を有し、県内に事務所若しくは事業所を有する法人若しくは団体で、愛知県が法人等からの申請に基づき指定するもの

財務大臣が指定した寄附金

所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金。

1から7に掲げる特定公益増進法人に対する寄附金

  1. 独立行政法人
    所得税法施行令第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金。
  2. 地方独立行政法人
    所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金。
  3. 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人
    所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金。
  5. 学校法人等
    所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人または私立学校法第64条第4項の法人に対する寄附金。
  6. 社会福祉法人
    所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金。
  7. 更生保護法人
    所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金。

認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対する寄附金

租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金。

豊田市は、以下の支出金のうち、愛知県知事又は愛知県教育委員会の所管に属する公益信託の信託財産とするために支出したものについて寄附金税額控除の対象寄附金として包括指定しています。

特定公益信託への支出金

所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭。

主な豊田市市税条例指定の寄附金等

上記「豊田市条例指定の条件」を満たす主な寄附金等(注釈)は以下のものです。

  • 愛知県県税条例指定法人もしくは団体への寄附金等
    詳しくは、関連情報サイトへのリンク「愛知県ホームページ 条例指定寄附金の取扱いについて」を参照していただくか、愛知県総務部税務課(電話:052-954-6049)までお問合せください。
  • 愛知県県税条例指定以外の法人もしくは団体のうち以下のものへの寄附金
    独立行政法人国立高等専門学校機構 豊田工業高等専門学校
    日本赤十字学園 豊田看護大学

(注釈)ここに記載した法人もしくは団体への寄附金等以外でも寄附金税額控除の対象になる場合があります。対象になるかのお問合せは市民税課までお願いします。

控除を受けるための手続きと控除額の計算

ここでは、ふるさと寄附金以外の控除を受けるための手続き及び控除額の計算についてご案内します。ふるさと寄附金の控除を受けるための手続き及び控除額の計算については「ふるさと寄附金(控除の手続きと控除額の計算)」ページをご覧ください。

控除を受けるための手続き

寄附金税額控除を受けるためには、寄附等を行った人が、寄附先が発行する証明書等を添付または提示して、翌年の3月15日までに税務署へ確定申告書を提出する必要があります。確定申告を行う必要のない人は、市役所に市県民税の申告をする必要があります。

市県民税の寄附金税額控除

(ア)税額控除の対象となる寄附金の合計額
(イ)総所得金額等の合計額×30%
(ア)と(イ)のうち、いずれか少ない金額(以下、「控除対象額」といいます。)を寄附金税額控除額の計算に用います。

  • 市民税控除額
    (控除対象額-2,000円)×6%
  • 県民税控除額
    (控除対象額-2,000円)×4%

計算例:給与収入400万円の人が愛知県条例指定法人もしくは団体に対して2万円の寄附を行った場合

(ア)税額控除の対象となる寄附金額
2万円
(イ)総所得金額等の合計額の30%
276万円×30%=82.8万円
(ア)<(イ)であるため、控除対象額は2万円となります。

  • 市民税控除額
    (2万円-2,000円)×6%=1,080円
  • 県民税控除額
    (2万円-2,000円)×4%=720円

所得税及び復興特別所得税の寄附金控除

(寄附金額-2,000円)×所得税および復興特別所得税の税率

(2万円-2,000円)×0.05(注釈)×1.021 =918円
(注釈)所得税の税率を5%と設定して計算しています。

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業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号
個人市県民税、法人市民税など 0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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