豊田市新生活向け賃貸住宅リノベーション支援補助金
豊田市新生活向け賃貸住宅リノベーション支援補助金についての案内です。
概要
この補助金は対象世帯の入居を促進するために民間賃貸住宅の改修工事を行う者に対して、その費用の一部を補助することにより、対象世帯の市内居住の促進と民間賃貸住宅ストックの有効活用を図るものです。
注意事項
- 豊田市内の賃貸住宅所有者(オーナー)向けの補助金です。
- 申請は部屋ごとであり、同時に3部屋まで申請することができます。
- 補助を受けた部屋は「対象世帯」の入居者募集を行うことが必要です。
対象世帯
対象世帯とは、以下のうちいずれかに該当する世帯を指します。
- 年齢が39歳以下の単身世帯
- 夫婦(豊田市ファミリーシップを含む)どちらかの年齢が39歳以下の世帯
申請期間
令和7年7月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
(備考)補助は予算の範囲内で行います。
対象住戸の要件
次に掲げるア~コの全てに該当する住戸であること。
ア 住戸は要綱第5条の交付申請時において、空き住戸であること。
イ 住戸を含む建築物(以下「対象建物」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令等に適合していること。
ウ 対象建物は、昭和56年6月1日以降に着工したもの、又は昭和56年5月31日以前に着工したもののうち、補助事業完了時において、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条の規定に基づく建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針(平成18 年国土交通省告示第184 号)の「(別添)建築物の耐震診断及び耐震改修の実施についての技術上の指針となるべき事項」に照らし、所要の耐震性能を有しているものであること。
エ 対象建物は建築後20年以上経過していること。
オ 対象建物の構造は鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
カ 対象建物は市内鉄道駅若しくは藤岡支所概ね1km圏内、市街化区域又はおいでん・さんそんプランの「居住促進地区」のうちいずれかにあること。
キ 補助事業完了時において、住戸の専有部分の床面積が40平方メートル以上であること。
ク 補助事業完了時において、住戸内に台所、収納設備、独立した水洗便所、洗面設備及び浴室(シャワー室を除く。)を備えたものであること。
ケ 過去に本補助金の交付を受けた住戸でないこと。
コ 要綱第9条第2項の規定に基づき、入居者募集を行う住戸であること。
入居者募集の要件
- 補助事業者は要綱第6条第1項の補助金の交付決定通知の日から第10条の補助金完了実績報告兼請求書の提出までに、補助事業者以外の宅地建物取引業者により対象住戸について、対象世帯を対象にしたことが分かる入居者募集を開始しなければならず、入居者募集広告にはこの事業を活用している旨を明記しなければなりません。なお、入居者募集広告をしなくても対象世帯の入居が確定している場合はこの限りではありません。
- ただし、前述する入居者募集を開始した後、3か月以上の間、対象世帯を確保できない場合は、対象世帯以外の者を入居させることができます。
- 補助事業者は、要綱第11条第1項の補助金の額の確定通知の日から10年間(以下「維持管理期間」という。)は、対象住戸の入居者が退去した場合においても、前2項に定める入居者募集をしなければならなりません。
補助対象工事
表1-1に掲げる全ての工事とともに実施する、表1-2の左欄の区分に応じ中欄に掲げる内容とします。
表1-1(備考)必須工事です。既に措置済みであり、写真等により確認できる場合も可とします。
区分 |
内容 |
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子どもの安全対策措置 |
玄関ドア及び玄関から居間に入室するためのドアにおける指はさみを防止するための措置 |
居間のコンセント部における感電を防止するための措置 |
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居間及び台所の吊戸棚等における地震対策のための措置 |
表1-2(備考)必須工事をした場合に、補助対象にできる工事です。
住戸部分 |
内容 |
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間取の変更に係る工事 |
複数の居室を一体の居室として改修する工事(居間を改修しないものを含む。) |
和室の洋間化等に係る工事 |
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テレワークできるスペースを設置する工事 |
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設備の新設・改良工事 |
台所設備の新設・改良 |
洗面設備の新設・改良 |
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一定の要件を満たすユニットバスの新設・改良 |
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収納設備の新設 |
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水洗便所の新設 |
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カメラ付きモニターフォンの設置 |
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玄関の電子錠への交換 |
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子どもの安全対策措置 |
表1-1に掲げる措置(前表に記載している居室以外の部分に実施する措置を含む。) |
転落を防止する措置 |
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防音性の向上等に係る工事 |
床の振動対策工事 |
壁の防音工事 |
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窓の防音工事 |
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共用部分 |
内容(備考)共用部分の申請は対象建物につき1回まで |
改修工事 |
エレベーターの設置 |
防犯性の向上に係る工事 |
共用部分の玄関扉にオートロックシステムを設置する工事 |
共用部分に防犯カメラを設置する工事 |
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利便性の向上に係る工事 |
宅配ボックスの設置 |
補助金額
- 補助額最大150万円/戸
住戸部分:最大100万円(改修費の2分の1かつ100万円が上限)
共用部分:最大50万円(改修費の2分の1かつ50万円が上限)
(備考)共用部分は対象建物につき1回までしか申請できません。
(備考)申請は部屋ごとであり、同時に3部屋まで申請することができます。
補助対象エリア
補助金の対象となる住宅は、以下のいずれかにあることが要件です。以下「グーグルマップ」または二次元バーコードより、居住する住宅が対象エリアに含まれているかご確認ください。
- 豊田市の市街化区域
- 鉄道駅又は藤岡支所から概ね1キロ圏内
- 山村地域における居住促進地区
(備考)人口減少が進む山村地域(旭、足助、稲武、小原及び下山地区)の定住を促進するために設定した区域
参考資料
申請方法
必要書類をすべてそろえ、都市計画課の窓口へご提出ください。
(備考)書類に不備がある場合は受付できませんので、ご不明な点は事前にお問合せください。
要綱・様式など
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豊田市新生活向け賃貸住宅リノベーション支援補助金交付要綱 (PDF 430.2KB)
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【様式第1号】交付申請書 (Word 30.1KB)
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【様式第3号】交付変更申請書 (Word 18.9KB)
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【様式第5号】完了実績報告兼請求書 (Word 26.8KB)
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【様式第8号】財産処分申出書 (Word 20.7KB)
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このページに関するお問合せ
都市整備部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6620 ファクス番号:0565-34-6764
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