豊田市UIJターン就業・起業者定住応援補助金(移住支援金)

ページ番号1031456  更新日 2023年4月13日 印刷

豊田市UIJターン就業・起業者定住応援補助金(移住支援金)の交付について

目的

移住・定住促進による健全な地域コミュニティの保持及び中小企業等の人材不足の解消のため、移住に要する費用の一部を交付することにより、豊田市へのUIJターンによる就業者の移住を支援する。

交付要件

1の要件を満たす者のうち、2又は3の要件を満たす者からの申請に基づき、補助金を交付する。

1 移住等に関する主な要件

(1)、(2)及び(3)の全てに該当すること。

(1)移住元に関する要件

次の全てに該当すること。

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住、又は東京圏のうちの条件不利地域(注釈1)以外の地域に在住し東京23区への通勤(注釈2)をしていたこと。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を前記(ア)及び(イ)に規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(注釈1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞市
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町

(注釈2)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(2)移住先に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

ア 補助金の申請時において、豊田市内に転入後3か月以上1年以内であること。
イ 補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

以下の事項全てに該当すること。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 市区町村税に滞納がないこと。
エ その他愛知県又は豊田市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 就業に関する主な要件

ア 一般の場合 次に掲げる全てに該当すること。

(ア)勤務地(就業場所)が東京圏(条件不利地域を除く。)でないこと。
(イ)転入日時点で満50歳以下であること。
(ウ)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が運営する求職者向けウェブサイト(以下「マッチングサイト」という。)内で移住支援金の対象として掲載している求人であること。
(エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(オ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業している法人等に連続して3か月以上在職していること。
(カ)求人への応募日が、愛知県又はその他の都道府県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
(キ)当該就業している法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる全てに該当すること。

(ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3 テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ウ 所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

4 起業に関する要件

愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

補助金対象求人サイト(マッチングサイト)情報

交付額

世帯の場合:1世帯につき100万円(注釈4)
うち、18歳未満の世帯員(申請者の配偶者である者を除く)を帯同して移住する場合、1人につき100万円を加算
単身の場合:1人につき60万円
(備考:1回しか申請できません)
(注釈4)世帯向けの要件は、要綱内「世帯に関する要件」をご確認ください。

交付申請手続き

以下の期間内に、豊田市定住促進課へ申請すること。

(1)「2 就業に関する主な要件」及び「3 テレワークに関する主な要件」に該当する申請
転入後3か月以上1年以内であり、かつ、就業先の法人等に連続して3か月以上在職していること。

(2)「4 起業に関する要件」に該当する申請
転入後3か月以上1年以内。ただし、起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内、転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後とする。

返還要件

次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金の一部又は全部を返還することとなります。

  • 虚偽の申請その他の不正な行為等により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。
  • 補助金の申請日から3年未満に豊田市から転出したとき。
  • 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき。ただし、就業を要件とする交付決定者に限る。
  • 起業支援金の交付決定を取り消されたとき。
  • 法令又はこの要綱に違反したとき。
  • 補助金の申請日から3年以上5年以内に豊田市から転出したとき。(一部返還)

要綱・様式など

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都市整備部 定住促進課
業務内容:定住施策に関すること、市営住宅に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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