空き家に関するよくある質問
空き家でお困りの方へ、空き家の危険性や「空き家問題」についてのよくある質問、空き家に関する協定団体を掲載しています。
身近な「空き家問題」
所有者の転居や転勤、高齢者施設への入所、相続など、様々な理由で空き家は発生します。
「突然相続で空き家を所有することになった」「お隣が施設に入所したことにより隣の家が空き家になった」など空き家は身近な問題となってきています。
所有者には管理の責務があります
危険な空き家を放置していませんか?
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では空き家の所有者又は管理者は適切な管理を行うよう定められています。また、民法や建築基準法でも建物等の管理や責任が定められています。
「管理不全空家等」って何?
使用目的のない空き家が増加しているため、適切な管理を強化すること等を目的に令和5年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正が行われました。
改正により、適切な管理が行われず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家を「管理不全空家等」と定義されました。
「管理不全空家等」と判定されると、市が助言・指導、勧告を行い、固定資産税(土地)の課税標準額を六分の一等とする特例措置を受けられなくなる場合があります。
「特定空家等」って何?
「空家等対策の推進に関する特別措置法」でそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態等の空き家を「特定空家等」と定義しています。
「特定空家等」と判定されると、市が助言・指導、勧告、命令、場合によっては行政代執行を行います。
また、固定資産税(土地)の課税標準額を六分の一等とする特例措置を受けられなくなる場合があります。
「特定空家等」については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき市の職員が立入調査を行う場合があります。調査を行う際は「立入調査員証」を提示します。
「空き家」を放っておくと危険です!
もしも、空き家の一部が落下や崩れるなどして他人にケガをさせた場合、損害賠償を求められる可能性があります。また、民法によると相続の放棄をしても管理責任がなくなるわけではないので注意が必要です。
損害額の想定例(参考 公益財団法人 日本住宅総合センター)
空き家倒壊による隣地家屋の全壊・死亡事故(夫婦・8歳の女児)の場合
損害区分 |
損害額 |
|
---|---|---|
物件損害等 |
住宅 |
900万円 |
家財 |
280万円 |
|
倒壊家屋の解体・処分 |
320万円 |
|
小計(1) |
1,500万円 |
|
人身損害 |
死亡逸失利益 |
11,740万円 |
慰謝料 |
7,100万円 |
|
葬儀費用 |
520万円 |
|
小計(2) |
19,360万円 |
|
小計(1)+小計(2) |
20,860万円 |
外壁材等の落下による死亡事故(11歳の男児)の場合
損害区分 |
損害額 |
|
---|---|---|
人身損害 |
死亡逸失利益 |
3,400万円 |
慰謝料 |
2,100万円 |
|
葬儀費用 |
130万円 |
|
合計 |
5,630万円 |
「空き家を所有している方」からのよくある質問と回答
質問1 空き家を解体したい
回答 解体業者へご相談ください。相談する解体業者が思い当たらない場合は市の協定団体(下に一覧があります。以下同じ。)でも相談可能です。また、定住促進課では空き家の解体工事を行う方に対し、その費用の一部を補助する制度があります。(一定の条件があります。)
質問2 空き家の草木が茂っており近隣の敷地へ越境している
回答 所有者等が管理することとなっており、市が草木を切除することはできません。ご自身での対応が難しい場合はシルバー人材センター(電話0565-31-1007)や豊田市アーバングリーン協会の活用(どちらも有料)も検討ください。
質問3 空き家に蜂の巣ができたり、動物が棲みついて困っている
回答 所有者等が管理することとなっており、市が蜂の巣の除去や動物の対策をすることはできません。市の協定団体へご相談ください。
質問4 空き家の相続を放棄したい
回答 司法書士、弁護士にご相談ください。相談する司法書士や弁護士が思い当たらない場合は、市の協定団体へご相談ください。なお、相続放棄をしても管理責任がなくなるわけではありません。(民法940条)
質問5 会ったことのない親族の空き家を相続していると言われました
回答 連絡のとれる親族へ相談を行ってください。市の協定団体でも相談可能です。
質問6 空き家を活用したいが方法がわからない
回答 市の協定団体へご相談ください。また、一部地域のみとなりますが豊田市空き家情報バンクもご検討ください。
質問7 空き家を売却するときの特別控除について知りたい
回答 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」をご覧ください。
なお、手続きに必要な「被相続人居住用家屋確認申請書」の手続きは定住促進課で行っています。
- 空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省) (外部リンク)
- 被相続人居住用家屋等確認書の発行(令和5年12月31日までの譲渡)
- 被相続人居住用家屋等確認書の発行(令和6年1月1日以降の譲渡)
「近隣に空き家がある方」からのよくある質問
質問1 近隣の空き家の所有者を知りたい
回答 法務局で登記簿謄本を取得して確認してください。(市から所有者をお伝えすることはできません。)
質問2 近隣の空き家の草木が茂っており自己敷地へ越境してきて困っている
回答 所有者を探して管理を促す通知の送付は可能ですが、草木も所有者等が管理することとなっているため、市が草木を切除することはできません。
2023年4月より民法第233条が改正され、条件を満たせば越境された土地の所有者が切除できるようになりました。
質問3 近隣の空き家に蜂の巣ができたり、動物が棲みついて困っている
回答 所有者を探して管理を促す通知の送付は可能ですが、市が蜂の巣の除去や動物の対策をすることはできません。
質問4 近隣の空き家の一部が飛散しそうで怖い
回答 所有者を探して管理を促す通知の送付は可能ですが、市が空き家の補修や飛散の可能性のある個所の撤去を行うことはできません。
豊田市の空き家に関する協定団体
豊田市では「空き家問題」を解決するために次の団体と協定を締結しています。
NPO法人(特定非営利活動法人) あいち空き家・修活相談センター
電話 050-3551-8611 メール info@aas-toyota.com
公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会
電話 052-522-2567 【受付時間】午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日休み)
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都市整備部 定住促進課
業務内容:定住施策に関すること、市営住宅に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6728 ファクス番号:0565-34-6764
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