火災等の被災による一時的な市営住宅の使用

ページ番号1041727  更新日 2024年6月27日 印刷

火災等に被災された方が一時的に使用できる市営住宅の案内です。

条件

  • 入居期間は基本1か月です。
    ただし、入居期間中に転居先を確保できなかった場合は最大3か月まで延長可能です。
  • 使用料は、使用許可ごとに1か月分を前納いただきます。
    使用料の金額は、所得計算による市営住宅の家賃額または行政財産目的外使用により算出した額の少ない方を採用しています。

提供住戸

浜居場住宅(豊田市志賀町浜居場621番地3)
(備考)

  • 昭和45年築…2DK(メゾネットタイプ)PC造
  • 延べ面積…
    Aタイプ42.7平方メートル 1か月Aタイプ:4,464円
    Bタイプ39.3平方メートル 1か月Bタイプ:4,143円
  • 駐車場なし
  • くみ取り式トイレ
    令和6年4月1日現在

使用料は前納です。住戸の光熱水費は別途ご負担いただきます。

申請の方法

1 使用までの流れ

(1)申請に必要な書類の提出
(2)定住促進課が使用許可書及び納付書の発行
(3)納付書により使用料の納付
(4)鍵の引き渡し

2 申請に必要な書類

  • 行政財産目的外使用申請書
  • 申立書
    (備考)大家または区長の署名が必要
  • 誓約書
  • り災証明書(コピー可)
    (備考)火災の場合は消防署、地震・風水害の場合は資産税課で発行
  • 世帯全員の住民票
    (備考)市民課、支所・出張所で発行。入居される方全員が記載されているものが必要
  • 所得証明書
    (備考)市民課、支所・出張所で発行。所得のある方全員分が必要

3 提出先

豊田市役所 都市整備部 定住促進課(西庁舎4階)
電話番号:0565-34-6728

その他

入居される方で電気、ガス、水道、し尿の手配が必要です。
退去するときは現状復旧をお願いします。
敷金は不要で、退去時の畳・襖の交換も不要です。
使用期間は厳守してください。

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このページに関するお問合せ

都市整備部 定住促進課
業務内容:定住施策に関すること、市営住宅に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6728 ファクス番号:0565-34-6764
お問合せは専用フォームをご利用ください。