入居期間制度

ページ番号1039756  更新日 2023年9月6日 印刷

豊田市営住宅条例の一部改正(2019年(令和元年)11月1日施行)による公営住宅における入居期間制度の説明です。

対象者:既存入居者(家族形成期支援住戸を除く)のうち契約変更者、新規入居者

本市としては、限りある市営住宅を有効に活用し真に住宅に困窮する方に対し的確に住宅を供給するため、また入居者の義務不履行等について賃貸借契約更新時に是正を求めることにより市営住宅の管理を適切に行うため、公営住宅において入居期間制度を導入しました。
入居期間制度により、入居後(既存入居者(注釈1)は賃貸借契約の変更(注釈2)後)5年、以後は3年毎に、賃貸借契約の更新(注釈3)を行うことで、安定して住み続けることができます。賃貸借契約の更新ができる方は、本来の入居資格の要件を満たす方に限ります。そのため賃貸借契約の更新をご希望されたとしても、暴力団関係者、収入超過者・高額所得者、家賃や市町村税の滞納者、入居可能人数と世帯人員が適合しない方(注釈4)、ペット等の飼育や迷惑行為をはじめとした保管義務等不履行の方は、賃貸借契約の更新ができません。

(注釈1)既存入居者とは2019年(令和元年)10月31日までに賃貸借契約を締結している方をいいます。
(注釈2)賃貸借契約の変更とは、条例の一部改正に伴い、現在お住まいの市営住宅の賃貸借契約を変更することをいいます。賃貸借契約変更確認書にて変更を希望された場合は、契約の変更をすることができます。
(注釈3)賃貸借契約の更新とは、賃貸借契約の変更をした方が、契約の変更後5年、以後は3年毎にお住まいの賃貸借契約の更新をすることをいいます。
(注釈4)「公営住宅の世帯構成等と住戸規模等とのミスマッチ解消の促進について」(平成19年6月1日国住備第13号国土交通省住宅局住宅総合整備課長から各都道府県公営住宅担当部長あて)を受け、入居後の世帯人員等の変化にも適時適切に対応していくこととしました。

入居後5年、以後は3年毎に、賃貸借契約の更新を行う

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