居住サポート住宅の認定

ページ番号1070650  更新日 2025年10月1日 印刷

居住サポート住宅とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)の改正により創設された居住支援法人等(注釈)が大家と連携し、[1]日常の安否確認、[2]訪問等による見守り、[3]生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅です。
住宅確保要配慮者とは、低額所得者や高齢者、障がい者等であることを理由に入居を制限されやすい方のことを言います。

(注釈)サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能

認定制度の概要

豊田市で「居住サポート住宅」として認定することにより、居住サポート住宅情報提供システムへの住宅情報公開や改修工事費補助金の対象になります。

主な認定基準

居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助計画を、認定主体である市区町村長等が認定する制度です。
主な認定基準として、事業者・計画に関する基準の他に、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

事業者・計画に関する主な基準

  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること(注釈)

居住サポートに関する主な基準

  • 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
    • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
    • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
    • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む)

住宅に関する主な基準

  • 規模:床面積が一定の規模以上であること(注釈)
  • 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること(注釈)
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

(注釈)認定後は、実施情報の定期報告が必要です。 

登録申請の方法

登録申請の流れ

(1)建築相談課に事前相談(任意)
(2)登録申請(インターネット上の手続き)

建築相談課に事前相談(任意)

認定申請・審査を円滑に行うために、居住安定援助計画認定申請に係る内容についてご不明な点等の確認を事前にお願いします。下記問い合わせ先へメールでお問合せください。

<都市整備部建築相談課景観担当>
メールアドレス:keikan@city.toyota.aichi.jp

登録申請

以下のサイトからオンライン申請してください。

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このページに関するお問合せ

都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6649 ファクス番号:0565-34-6948
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