豊田市結婚新生活支援補助金

ページ番号1059627  更新日 2024年10月15日 印刷

豊田市結婚新生活支援補助金についての案内です。

現在、補助金の受付は停止しています。
受付の再開については、決まり次第ホームページでお知らせします。

概要

婚姻に伴う新生活を経済的に支援することで、豊田市への移住定住を促進するとともに、地域における少子化対策を推進するため、新婚世帯の住宅取得費用・リフォーム費用・住宅賃借費用・引越費用を補助するものです。

申請期間

令和6年8月5日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
(備考)補助は予算の範囲内で行います。

対象者

次の(1)~(8)をすべて満たす夫婦

(備考)ここでいう夫婦は豊田市ファミリーシップ宣言制度を活用し、宣言証明書の交付を受けた方を含みます。

(1)令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届等を提出し、受理された夫婦であること。
(2)夫婦ともに申請日において新居となる住宅の住所に住民票があること。
(3)夫婦ともに婚姻届等を提出し、受理された日における年齢が39歳以下であること。
(4)夫婦ともに豊田市税を滞納していないこと。
(5)夫婦ともに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(6)夫婦ともに暴力団法第2条第2号に基づく暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(7)夫婦ともに過去に地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の他、定住支援策等を目的とした補助金等の交付を受けていないこと。
(8)申請日より2年以上継続して市内に住み続ける意思があること。

対象費用

令和6年4月1日から申請日までに夫婦のいずれかが契約者として支払った次の費用

  • 住宅取得費用:戸建住宅や分譲マンションなどの建物の購入費用
    (備考)土地代は含みません。
  • リフォーム費用:住宅の機能の維持や向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用
    (備考)倉庫や車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽などの外構に係る工事費用、家電の購入や設置に係る費用は対象外です。
  • 住宅賃借費用:住宅の賃借料(家賃)から勤務先からの住宅手当の額を控除した額
    (備考)敷金・礼金・共益費・仲介手数料等は含みません。
  • 引越費用:新居へ引越しする際に要した引越業者又は運送業者への支払いに係る実費

婚姻前の住宅取得費用及びリフォーム費用については、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得・実施したものに限ります。 

対象エリア

補助金の対象となる住宅は、以下のいずれかにあることが要件です。以下の外部リンクまたは二次元バーコードより、居住する住宅が対象エリアに含まれているかご確認ください。

  • 豊田市の市街化区域
  • 鉄道駅又は藤岡支所から概ね1キロ圏内
  • 山村地域における居住促進地区

(備考)人口減少が進む山村地域(旭、足助、稲武、小原及び下山地区)の定住を促進するために設定した区域

QRコード

補助上限額

(1)世帯所得(令和5年分所得の夫婦合計額)が500万円未満で夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 最大60万円
(2)世帯所得が500万円未満で夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 最大30万円
(3)(1)、(2)以外の世帯 最大10万円

申請書類

必ず提出

(1)豊田市結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)
(2)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本若しくは豊田市ファミリーシップ宣言証明書の写し
(3)夫婦二人分の所得(課税)証明書(申請者の令和5年の所得の額について市町村(特別区の区長を含む。)が交付する証明書)の写し(備考)所得がない方も提出が必要です。

住宅取得費用の補助を受ける場合に提出

(4)売買契約書又は工事請負契約書の写し
(5)領収書の写し
(6)婚姻前の住宅購入の場合、引き渡し証明書等の写し(取得日を確認するため。)

リフォーム費用の補助を受ける場合に提出

(7)工事請負契約書又は請書の写し
(8)リフォーム箇所がわかる工事明細書等の写し
(9)領収書の写し

住宅賃借費用の補助を受ける場合に提出

(10)夫婦どちらかが契約名義人の賃貸借契約書の写し(備考)社宅等で賃借人が勤務先の場合も対象となります。
(11)勤務先から住宅手当の支給を受けている場合、勤務先が記入する住宅手当支給状況証明書(様式第2号) 
(12)領収書や通帳等、支払いの確認ができる書類の写し

引越費用の補助を受ける場合に提出

(13)領収書の写し
(備考)領収書はすべて支払者氏名・金額・支払内訳・支払日・支払先が明記されたものをご提出ください。

申請方法

必要書類をすべてそろえ、定住促進課の窓口へご提出ください。
(備考)書類に不備がある場合は受付できませんので、ご不明な点は事前にお問合せください。

要綱・様式など

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このページに関するお問合せ

都市整備部 定住促進課
業務内容:定住施策に関すること、市営住宅に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6728 ファクス番号:0565-34-6764
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