ペット飼育の禁止
豊田市営住宅条例の一部改正(2019年(令和元年)11月1日施行)により明文化することで厳格に取り扱い、より良い住環境を作ってまいります。
対象者:全ての入居者
ペット等飼育とは、市営住宅内、共同施設内又は市営住宅の敷地内において動物(魚類、鳥類、爬虫類や昆虫等を含む)の飼育または餌やりをする行為をいいます。
ペット等飼育にあたらない動物は、成長後の大きさが成人の片手に乗る程度の大きさで、かつ次のすべての項目に該当し、多数飼育しないものとします。
(1)鳴き声がしない動物
(2)常時、かごや水槽で飼育することができる動物
(3)無臭または無臭に近い動物
(4)毛が飛び散ることがない動物
(5)共同施設(ベランダを含む)に出さない動物
(6)他人に恐怖感を与えない動物
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都市整備部 定住促進課
業務内容:定住施策に関すること、市営住宅に関すること
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