山村地域における居住促進地区の設定と移住促進の取組

ページ番号1035689  更新日 2026年4月1日 印刷

山村地域(旭、足助、稲武、小原及び下山地区)における移住・定住の居住を特に誘導する場所として「居住促進地区」を設定し、インフラのある安全な場所への移住・定住を更に促進します。

山村地域における居住促進地区の設定

対象範囲

インフラのある安全な場所に移住者等を誘導するため、次の条件を満たす山村地域の国県市道の端から概ね50mの範囲を居住促進地区とする。

  • 災害時の集落孤立防止の観点から、国県市道が2方向に他の国県市道へ接続していること。
  • 安全な場所への居住誘導のため、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、浸水被害防止区域、急傾斜地崩壊危険区域でないこと。

移住促進の取組

(ア)山村地域等定住応援補助金

豊田市の山村地域等に地域活動への参加を前提に定住するための住宅を取得した場合に、住宅取得に要する費用の一部を補助します。
山村地域の居住促進地区においては、補助金上限額を150万円に引き上げています。

(イ)山村地域等空き家再生事業補助金

空き家バンクにより、賃貸借契約又は売買契約が成立した空き家に対して、改修に必要な経費の一部を補助します。
山村地域の居住促進地区においては、補助金上限額を150万円に引き上げています。

(ウ)山村地域等空き家事業活用補助金

空き家情報バンクにより、賃貸借契約又は売買契約が成立した空き家に対して、事業をしたい場合に、改修に必要な経費の一部を補助します。
山村地域の居住促進地区においては、補助金上限額を150万円に引き上げています。

(エ)農振農用地に住宅を建てる場合、除外審査基準を緩和

農振農用地を住宅地として活用する場合は、農振除外の申請が必要です。
山村地域の居住促進地区においては、農振農用地であっても住宅を建てる場合、農振除外審査基準を緩和しています。

(オ)山村地域の住宅建築に伴う農地活用に対する相談窓口の開設

山村地域の住宅建築に伴う農地活用に対し、行政書士に相談することができます。
行政書士との相談は予約制で、山村地域の各支所を相談窓口として利用できます。
1対象農地につき1回無料で、相談するには対象農地の地籍図や名寄せ等が必要となります。

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